福祉医療費給付金制度

子どもや障がい者、母子・父子家庭などの皆さんの医療費負担を軽減し、健康増進を図るため「福祉医療制度」を実施しています。

医療機関受診時に福祉医療受給者証を提示すると、支払った医療費が助成されます。

認定申請が必要な方

制度を利用するためには、「福祉医療費受給者証」の交付申請が必要です。次の表のいずれかに該当される方は、申請手続きをお願いします。

なお、「障がい者」で認定の方で、平成20年8月1日以降に他市町村の障がい者施設へ移る方は、住所地特例に該当する場合がありますので、お申し出ください。

認定申請必要者の詳細
区分 対象 所得制限(注釈1) 給付の範囲(注釈2)
子ども 0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで なし 外来・入院(注釈3)
障がい者 身体障害者手帳1〜4級 特別障害者手当の所得制限(本人と扶養義務者)ただし、身障4級は本人が所得税非課税 外来・入院
障がい者 療育手帳A1〜B2 特別障害者手当の所得制限(本人と扶養義務者)ただし、B2は本人が所得税非課税 外来・入院
障がい者 精神障害者保健福祉手帳1〜3級 特別障害者手当の所得制限(本人と扶養義務者)ただし、精神3級は本人が所得税非課税 外来のみ(注釈4)
障がい者 65歳以上 国民年金別表該当者(注釈5) 特別障害者手当の所得制限(本人と扶養義務者) 外来・入院
母子 被扶養者18歳未満の母子家庭の母子 児童扶養手当の所得制限 外来・入院
父母なし 父母のいない児童 児童扶養手当の所得制限 外来・入院
父子 被扶養者18歳未満の父子家庭の父子 児童扶養手当の所得制限 外来・入院
結核患者 感染症法37条2第1項該当者(注釈6) 特別障害者手当の所得制限(本人と扶養義務者) 対象治療費のみ
  • (注釈1)「障がい者」区分で、18歳到達後の最初の3月31日までの方は、所得制限はありません。
  • (注釈2)保険外診療分(自費分)や食事代は含みません。
  • (注釈3)中学校卒業から18歳到達後最初の3月31日までの方の外来分は、令和4年8月の診療分から対象となります。
  • (注釈4)18歳到達後の最初の3月31日までの方は入院も対象となります。
  • (注釈5)障害者基礎年金1級〜2級の障がい程度に相当する該当者
  • (注釈6)県(保健福祉事務所)で認定された結核患者

 

申請については、「福祉医療費受給者証の交付申請」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
市民課 国保医療係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線322
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2022年06月20日