福祉医療費給付金制度
子どもや障がい者、母子・父子家庭などの皆さんの医療費負担を軽減し、健康増進を図るため「福祉医療制度」を実施しています。
医療機関受診時に福祉医療受給者証を提示すると、支払った医療費が助成されます。
認定申請が必要な方
制度を利用するためには、「福祉医療費受給者証」の交付申請が必要です。次の表のいずれかに該当される方は、申請手続きをお願いします。
なお、「障がい者」で認定の方で、平成20年8月1日以降に他市町村の障がい者施設へ移る方は、住所地特例に該当する場合がありますので、お申し出ください。
区分 | 対象 | 所得制限(注釈1) | 給付の範囲(注釈2) |
---|---|---|---|
子ども | 0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで | なし | 外来・入院(注釈3) |
障がい者 | 身体障害者手帳1〜4級 | 特別障害者手当の所得制限(本人と扶養義務者)ただし、身障4級は本人が所得税非課税 | 外来・入院 |
障がい者 | 療育手帳A1〜B2 | 特別障害者手当の所得制限(本人と扶養義務者)ただし、B2は本人が所得税非課税 | 外来・入院 |
障がい者 | 精神障害者保健福祉手帳1〜3級 | 特別障害者手当の所得制限(本人と扶養義務者)ただし、精神3級は本人が所得税非課税 | 外来のみ(注釈4) |
障がい者 | 65歳以上 国民年金別表該当者(注釈5) | 特別障害者手当の所得制限(本人と扶養義務者) | 外来・入院 |
母子 | 被扶養者18歳未満の母子家庭の母子 | 児童扶養手当の所得制限 | 外来・入院 |
父母なし | 父母のいない児童 | 児童扶養手当の所得制限 | 外来・入院 |
父子 | 被扶養者18歳未満の父子家庭の父子 | 児童扶養手当の所得制限 | 外来・入院 |
結核患者 | 感染症法37条2第1項該当者(注釈6) | 特別障害者手当の所得制限(本人と扶養義務者) | 対象治療費のみ |
- (注釈1)「障がい者」区分で、18歳到達後の最初の3月31日までの方は、所得制限はありません。
- (注釈2)保険外診療分(自費分)や食事代は含みません。
- (注釈3)中学校卒業から18歳到達後最初の3月31日までの方の外来分は、令和4年8月の診療分から対象となります。
- (注釈4)18歳到達後の最初の3月31日までの方は入院も対象となります。
- (注釈5)障害者基礎年金1級〜2級の障がい程度に相当する該当者
- (注釈6)県(保健福祉事務所)で認定された結核患者
申請については、「福祉医療費受給者証の交付申請」をご覧ください。
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更新日:2022年06月20日