飼養に係る衛生管理状況などの定期報告

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成23年法律第16号)が平成23年10月1日に完全施行されました。これに伴い、家畜飼養者が遵守すべき飼養衛生管理基準についても見直され、毎年2月1日現在の家畜の飼養状況を、都道府県知事に報告することが義務付けられました。

(注意)対象家畜の飼養者は飼養頭羽数の基準により、報告事項が異なります。

対象家畜と報告期限

対象と期限
対象家畜 報告期限
牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう 毎年2月

飼養頭羽数の基準

基準
対象家畜 頭羽数
牛、水牛、馬 1頭
鹿、めん羊、山羊、豚、猪 5頭
鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥 99羽
だちょう 9羽

飼養頭羽数が基準を超える場合の報告事項

毎年2月1日時点の次の事項を報告してください。

  1. 飼養している家畜の種類と頭羽数
  2. 畜舎とふ卵舎の数
  3. 飼養衛生管理基準の遵守状況
  4. 飼養衛生管理基準を遵守する措置の状況

(注意)報告書の様式については、伊那家畜保健衛生所へお問い合わせください。

飼養頭羽数が基準以下の場合の報告事項

毎年2月1日時点の次の事項を報告してください。

  • 飼養している家畜の種類と頭羽数

報告・問い合わせ先

報告・問い合わせ先
受け付け 伊那家畜保健衛生所
住所 郵便番号396-0026 長野県伊那市西町5764
電話 0265-72-2782
ファックス 0265-72-2765
この記事に関するお問い合わせ先
農林課 農政係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線415
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2023年08月16日