ふるさと納税に関する各種資料公表
令和8年10月からの制度改正の概要と公表の趣旨
総務省のふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)の改正で、令和8年10月1日以降の指定対象期間から、制度の適正な運用を確保するための基準が厳格化されました。
これに伴い、全国の自治体に対して、主に以下の2点に関して公表することが義務付けられました。
ふるさと納税の募集に要する費用の支払先に係る一覧表
ふるさと納税の募集に要する費用のうち、1支払先あたり100万円以上のものについては、その支払先や支払額、支払目的をホームページで公表することが義務付けられました。
寄付金がどのように使われているかを広く公開し、制度運営の透明性を高めることを目的としています。
| 対象期間 | 令和7年度 |
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ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表 (PDFファイル: 449.3KB)
返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表
返礼品が、地場産品基準に適合しているかをより明確に確認・証明することが求められるようになりました。
製造・加工品については価値の過半が市内で生じていることを確認し、その内容を公表することが必要となります。
| 指定対象期間 | 令和8年10月1日から令和9年9月30日まで |
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企画振興課 企画調整係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線241
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2026年09月30日