ふるさと寄附の制度概要
ふるさと寄附とは
ふるさと寄附とは、自分の故郷や応援したい自治体に寄附ができる制度です。手続きをすると、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。また、寄附金の「使い道」が指定でき、返礼品ももらえる魅力的な制度となっています。
(注意)駒ヶ根市民が駒ヶ根市に対してふるさと寄附を行った場合、返礼品は発送しておりませんので、ご了承ください。
ふるさと寄附の魅力
1 返礼品がもらえる
日本各地の名産品を楽しめるのも、ふるさと寄附の魅力のひとつです。多くの自治体では、寄附への感謝として、地域の名産品などを「返礼品」として寄附者に届けています。
2 税金が控除(還付)される
ふるさと寄附では、控除上限額内で寄附を行うと、合計寄附額から2,000円を引いた額について、所得税と住民税から控除(還付)を受けることができます。控除上限額は、収入や家族構成によって異なりますのでご注意ください。
3 応援したい自治体に寄附ができる
生まれ故郷でなくても、自分が応援したい自治体に寄附できるのがふるさと寄附です。寄附先の数や金額、回数に上限はなく、ご自身の控除上限額内であれば、実質2,000円の負担で複数の地域を応援できます。
4 寄附金の使い道を指定できる
ふるさと寄附では、寄附金を自治体がどのように活用するのか、その用途を指定することができます。寄附金の使い道の観点から、寄附先の自治体を選ぶこともできます。
ふるさと寄附の仕組み
ふるさと寄附は、自分が選んだ自治体に寄附を行うと、控除上限額内の2,000円を超える部分について税金が控除されます。税金控除を受けるためには、「確定申告」をするか「ワンストップ特例制度」の適用に関する申請が必要となります。
ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度とは、年間の寄附先が5自治体までなら、確定申告をしなくても、寄附金控除が受けられる制度です。申請書を寄附した自治体に送ることで、控除上限額内で寄附した合計寄附額のうち2,000円を差し引いた額が、住民税から全額控除されます。
(注意)確定申告を必要とする方(自営業者や医療費控除などを受ける方)はご利用できません。
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企画振興課 企画調整係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線241
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2019年08月01日