駒ヶ根市第二種運転免許取得支援事業補助金

市内の公共交通網の維持発展を図るため、新たに市内を運行するバスとタクシーの運転業務に携わる、第二種運転免許の取得に要する経費の一部を支援します。

  • 事業開始前の申請が必須です。

補助対象者

駒ヶ根市地域公共交通協議会に所属する交通事業者が対象です。

ただし、以下1から3に該当する場合は、補助対象者となることはできません。

  1. 市税等に未納がある者
  2. 暴力団または暴力団員が意思決定に関与している者
  3. その他暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

補助対象経費

第二種運転免許取得に係る費用のうち、以下に定めるものが対象です。

対象経費
内容
申込料、入校料、写真代、適性検査料、教材代、学科教習料、学科測定料、技能教習料、審査料、審査証明料、卒業検定料、卒業証明料及び手数料、受験手数料及び運転免許証交付手数料

ただし、国や県その他の機関からの補助金等の交付または交付予定の対象経費は、その交付額を補助対象経費から控除します。

補助率・補助額

  • 対象となる経費の1/2
  • 1事業者あたり 上限10万円 (1,000 円未満切り捨て)

(注)補助金額の限度額(1事業者につき10万円)に達するまで複数回の申請が可能です。 

交付申請

(提出期限等)
提出期限 事業を開始する前まで
提出先 企画振興課 地域政策係

 

交付申請に必要な書類

  1. 【様式第1号】駒ヶ根市第二種運転免許取得支援事業補助金交付申請書
  2. 補助対象従事者を雇用していることを証明する書類
  3. 補助対象経費を証する書類(見積書等)
  4. 国、県その他の機関からの補助金等の交付を受けているか、交付を予定している場合は、当該補助金の内容と額が分かる書類

実績報告等

(報告期限等)
実績報告期限 令和8年3月31日(火曜日)
提出先 企画振興課 地域政策係

 

  1. 対象となる事業が完了したときは、第二種運転免許取得支援事業補助金実績報告書【様式第5号】に必要書類を添えて、事業完了後30日以内  当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出が必要です。

  2. 実施した事業内容の審査、経費内容の確認(雇用状況、支給等)等により補助金の額を確定した後、精算払いとなります(概算払いはありません)。なお、補助金は経理上、法人税・所得税の課税対象となります。
  3. 補助金交付決定後に、事業内容に変更が生じた場合は、変更交付申請の手続きが必要です(申請内容に変更が生じる場合は、速やかにご連絡ください)。

 

関係様式

この記事に関するお問い合わせ先

企画振興課 地域政策係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線242
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2025年09月16日