河川占用の手続き
準用河川の土地の占用、工作物の新築、土地の掘削、河川保全区域内における工作物の新築などを行う場合は、河川法に基づく以下の申請が必要です。
河川区域内の土地を占用する場合 | 河川法第24条の申請 |
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河川区域内で工作物の新築、改築・除却などを行う場合 | 河川法第26条の申請 |
河川区域内で土地の掘削・盛土・切土・竹木の栽植伐採などを行う場合 | 河川法第27条の申請 |
河川保全区域で工作物の新築等・土地の掘削等を行う場合 | 河川法第55条第1項1号掘削等の申請 河川法第55条第1項2号工作物等の申請 |
河川の占用料の納付については、以下のページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設課 監理係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線511
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2024年10月03日