駒ヶ根市空き家片づけ事業補助制度
空き家の有効活用促進のため、空き家バンク登録物件の片付けに係る経費の一部を補助します。
対象者等
対象者 |
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対象物件 | 空き家バンクに登録された物件・その敷地 |
対象事業 |
屋内外の家財などの搬出、処分にかかる費用 (注意)国県市の他の制度の補助等の対象となる経費を除く |
補助額 |
経費の2分の1以内(上限10万円) 空き家1件につき1回に限り助成 |
業者条件 | 市内事業者 |
返還 |
【所有者】2年以内に取り壊したとき 【居住者】2年以内に市外へ転出のとき |
その他条件 | 一親等の親族間の契約は除く |
補助金申請の流れ
片付けが全て終わってからの申請は、お受けできません。必ず事前にご相談ください。
1.申請書を提出
空き家バンク登録後、必ず片付け前に行ってください。
空き家バンク登録前の片付けは、補助対象外です。
【必要書類】
- 駒ヶ根市空き家片づけ事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
- 片づけ事業費用の見積書の写し(片付け内容のわかるもの)
- 片付けに着手する前の写真
01 交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 73.4KB)
02 誓約書兼同意書(様式第2号) (PDFファイル: 72.1KB)
2.家財の片付け
3.実績報告
片付け完了後、実績報告を提出してください。
【必要書類】
- 駒ヶ根市空き家片付け事業補助金実績報告書(様式第5号)
- 片づけ費用の領収書の写し
- 片づけ後の写真(交付申請時に提出した写真と同じ箇所を撮影したもの)
05 実績報告書(様式第5号) (PDFファイル: 62.7KB)
4.補助金のお支払い
実績報告提出後、指定された口座へお支払いします
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更新日:2024年12月11日