駒ヶ根市空き家片づけ事業補助制度

空き家の有効活用促進のため、空き家バンク登録物件の片付けに係る経費の一部を補助します。

対象者等

対象者等詳細
対象者
  • 空き家の所有者、売買契約者、賃貸借契約者
  • 市税等を滞納していない方
対象物件 空き家バンクに登録された物件・その敷地
対象事業

屋内外の家財などの搬出、処分にかかる費用

(注意)国県市の他の制度の補助等の対象となる経費を除く

補助額

経費の2分の1以内(上限10万円)

空き家1件につき1回に限り助成

業者条件 市内事業者
返還

【所有者】2年以内に取り壊したとき

【居住者】2年以内に市外へ転出のとき

その他条件 一親等の親族間の契約は除く

 

補助金申請の流れ

片付けが全て終わってからの申請は、お受けできません。必ず事前にご相談ください。

1.申請書を提出

空き家バンク登録後、必ず片付け前に行ってください。

空き家バンク登録前の片付けは、補助対象外です。

【必要書類】

  • 駒ヶ根市空き家片づけ事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書兼同意書(様式第2号)
  • 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
  • 片づけ事業費用の見積書の写し(片付け内容のわかるもの)
  • 片付けに着手する前の写真

2.家財の片付け

3.実績報告

片付け完了後、実績報告を提出してください。

【必要書類】

  • 駒ヶ根市空き家片付け事業補助金実績報告書(様式第5号)
  • 片づけ費用の領収書の写し
  • 片づけ後の写真(交付申請時に提出した写真と同じ箇所を撮影したもの)

4.補助金のお支払い

実績報告提出後、指定された口座へお支払いします

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 移住・交流促進室

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線436
ファックス 0265-83-1278
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