駒ヶ根市空き家バンク改修補助金

大工さんイラスト

空き家の有効活用を促進し、空き家バンクへの物件登録推進を図るため、空き家バンク登録物件の改修に係る経費の一部を補助します。

対象者等

対象者等詳細
対象者 空き家の所有者、売買契約者、賃貸借契約者
対象物件 空き家バンクに登録された物件
対象事業

空き家の改修工事にかかる費用で、経費の総額が20万円以上のもの

(注意)国県市の他の制度の補助等の対象となる経費を除く。

補助額 経費の2分の1以内(上限50万円で、1物件1回に限る)
業者条件 市内事業者
申請期間 空き家の売買または賃貸借契約日から1年以内
返還
  • 【所有者・居住者】補助金交付日から5年以内に空き家を取り壊した場合
  • 【居住者】補助金交付日から5年以内に市外へ転居した場合
その他条件
  • 空き家の所有者からの売買・賃貸借の契約が3親等内の親族からでない場合
  • 市税等の滞納がない方

 

申請に必要な様式

補助金の交付を受ける場合は、次の書類を提出してください。

  • 空き家バンク改修事業補助金交付申請書
  • 誓約書兼同意書
  • 売買契約書または賃貸借契約書の写し
  • 工事費用の見積書の写し(工事等に係る内容がわかるもの)
  • 空き家の位置図と平面図
  • 改修工事に着手する前の空き家の外観と工事予定箇所の写真
  • 市税等完納証明書

変更・中止に必要な様式

補助金交付の対象事業の内容が変更・中止となった場合は、次の変更(中止)承認申請書を提出してください。

実績・報告の様式

事業完了後は実績報告書を提出してください。提出期限は次のいずれかの早い日までとなります。

  • 事業が完了した日から30日以内
  • 交付決定があった年度の3月31日まで
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 移住・交流促進室

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線436
ファックス 0265-83-1278
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