UIJターン就業・創業移住支援事業補助金制度
長野県と駒ヶ根市では担い手不足の解消や地域課題の解決、県内への移住促進のため東京都圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、愛知県、大阪府から長野県に移住し、就業または創業した方に移住支援金を支給しています。
移住支援金に係る支給金額・要件等は、条件によって異なります。申請前に、必ず駒ヶ根市の担当窓口にご相談いただくようお願いします。
また、長野県ホームページや県のパンフレットも合わせてご覧ください。
UIJターン就業・創業移住支援事業補助金【長野県ホームページ】
【令和5年度版】UIJターン就業・創業支援金パンフレット (PDFファイル: 2.1MB)
支援金の額
単身世帯 | 一人60万円 |
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2人以上世帯 | 1世帯100万円 |
2人以上の世帯の場合で、18歳未満(申請日が属する年度の4月1日現在)の子どもを帯同する場合加算があります。
子ども1人あたり | 30万円 |
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対象者
移住等に関する要件を満たし、かつ就業に関する要件または創業に関する要件を満たす方
次のフローチャートは簡易的なチェックにご利用ください。詳細は条件をご覧いただくか、お問い合わせください。
1 移住等に関する要件
移住元の在住と就労に関する要件
以下の全ての事項に該当する必要があります。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県または大阪府に在住し、かつ、就労をしていたこと。
(注意)被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限ります。
(注意)東京圏、愛知県または大阪府内に在住し、かつ、東京圏、愛知県または大阪府内の大学等へ通学し、東京圏、愛知県または大阪府内の企業等へ就職した方については、その期間を就労していた期間に通算することができます。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県または大阪府に在住し、かつ、就労をしていたこと。
(注意)当該就労の期間の起算日は、住民票を移す3カ月前までさかのぼることができます。また、3カ月以内の空白期間であれば「連続」とみなします。
移住先に関する要件
以下の全ての事項に該当する必要があります。
- 駒ヶ根市が移住支援金の補助対象とする日以降に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、駒ヶ根市への転入後1年以内であること。
- 駒ヶ根市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住や就労する意思を有していること。
その他の要件
以下の全ての事項に該当する必要があります。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他駒ヶ根市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
世帯に関する要件(「2人以上世帯」の区分で申請する場合のみ)
以下の全ての事項に該当する必要があります。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、平成31年4月1日以降であって、駒ヶ根市が移住支援金の補助対象とする日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、支給申請時において転入後3カ月以上1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- (「子育て世帯加算」を希望される場合)申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員を帯同して移住したこと。
2 就業に関する要件
長野県内に移住した後の就業状況に関する要件で、以下の(1)から(4)のいずれかに該当する必要があります。
(1)一般の場合(県のマッチングサイトの求人に応募して採用された場合)
以下の全ての事項に該当する必要があります。
ア.勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
イ.就業先が、移住支援金の対象として県が開設・運営するマッチングサイトに掲載している求人に応募して採用されたものであること。
ウ.就業先が、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務める企業等でないこと。
エ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象企業等に就業し、申請時において当該企業等に在職していること。
オ.イの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ.当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)専門人材の場合
以下の全ての事項に該当する必要があります。
- 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して県内で就業した者であること。
- 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業等に在職していること。
- 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)テレワーカーの場合
以下の全ての事項に該当する必要があります。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業等からの資金提供を受けていないこと。
(4)移住先市町村の「関係人口(注釈)」に該当し、かつ、県内企業等に就業する場合
以下の全ての事項に該当する必要があります。
ア.駒ヶ根市長が次に掲げるような「関係人口」であると認めるもの
- 駒ヶ根市に通学や通勤、居住をしたことがある者
- 駒ヶ根市にふるさと納税をしたことがある者
- 駒ヶ根市で二地域居住や週末暮らしをしたことがある者
- 駒ヶ根市で地域活動に参画したことがある者
- 県や駒ヶ根市の移住施策に参画したことがある者
イ.次のいずれかに該当する企業に就業している者
- 別に定める基準(県のマッチングサイトの対象法人要件と同じ)を満たした県内中小企業
- 職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業
ウ.次のいずれにも該当する労働条件等で就業している者
- 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
- 就業先が3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務める企業等でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業等に連続して3カ月以上在職していること。
- 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(注釈)「関係人口」とは、「定住人口」でもなく、観光客のような「交流人口」でもない、地域や地域の人々と多様な関わりを持つ人々のことです。
3 創業に関する要件
長野県内で、創業・事業承継・第二創業をする場合で、移住支援金の申請をする場合の要件です。
- ソーシャル・ビジネス創業支援金(地域課題解決型創業支援事業にかかる創業支援金)の交付決定を受けていること。
申請手続き
申請先
駒ヶ根市役所商工観光課
申請できる期間
就業者(マッチングサイト経由・専門人材・テレワーカー・関係人口)の場合
転入後1年以内、かつ、転入後就業先企業等に在職
創業者の場合
転入後1年以内、かつ、創業支援金の交付決定の日から1年以内
申請書類
申請に必要な書類は、対象条件により異なりますのでお問い合わせください。
移住支援金の返還
次に掲げるいずれかに該当する方は、返還の対象となる場合があります。
全額の返還
- 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合
- 移住支援金の申請日から、長野県外または駒ヶ根市外に転出し、または移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年に満たない場合
- 創業支援金の交付決定を取り消された場合
半額の返還
移住支援金の申請日から、長野県外または駒ヶ根市外に転出し、または移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年以上5年以内である場合
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年04月01日