駐車場法に基づく路外駐車場の届け出
路外駐車場とは
道路の路面以外に設置される自動車の駐車のための施設であって、駐車場管理者が定める管理規定に基づく営業時間内において、一般不特定多数の者が自由に使用できる状態にあり、恣意的に特定の者の利用を拒むことができないものをいいます。
届出が必要な路外駐車場
次の条件に全て該当する路外駐車場
- 都市計画区域内であるもの
- 利用について料金を徴収するもの
- 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの
届出が必要な場合
以下の場合には、届け出をお願いします。 提出部数は1部です。
内容 | 届出書類 | 様式 | 届出時期 | 関係条文 |
---|---|---|---|---|
届出駐車場を設置する場合 | 路外駐車場設置届 | 様式−1 | 事前提出 | 駐車場法第12条 |
届出事項を変更する場合 | 路外駐車場変更届 | 様式−1 | 事前提出 | 駐車場法第12条 |
届出駐車場の供用を開始する場合 | 路外駐車場管理規定届 | 様式−2−1 | 供用開始後10日以内 | 駐車場法第13条 |
同上の届出事項を変更した場合 | 路外駐車場管理規定一部変更届 | 様式−2−2 | 変更後10日以内 | 駐車場法第13条 |
届出駐車場の供用を休止した場合 | 路外駐車場休止届 | 様式−3−1 | 休止後10日以内 | 駐車場法第14条 |
同上の供用を再開した場合 | 路外駐車場再開届 | 様式−3−2 | 再開後10日以内 | 駐車場法第14条 |
届出駐車場の供用を廃止した場合 | 路外駐車場廃止届 | 様式−3−3 | 廃止後10日以内 | 駐車場法第14条 |
各種届出ダウンロード
様式−2−2(記入例) (PDFファイル: 104.9KB)
届け出先
以下の問い合わせ先に届け出してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市計画課 都市計画係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線521
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2023年07月18日