駒ヶ根市第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画
第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画とは
「障がい者総合支援法第88条」と「児童福祉法第33条の20」に基づき、国の定める基本指針に即して策定される計画です。障がい福祉サービス等に関する目標値の設定と、各年度のサービス需要を見込むとともに、サービスの提供体制の確保や推進のための計画として定めます。
計画期間
令和3年度から令和5年度までの3年間
計画内容
以下のPDFをご覧ください。
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「障がい者総合支援法第88条」と「児童福祉法第33条の20」に基づき、国の定める基本指針に即して策定される計画です。障がい福祉サービス等に関する目標値の設定と、各年度のサービス需要を見込むとともに、サービスの提供体制の確保や推進のための計画として定めます。
令和3年度から令和5年度までの3年間
以下のPDFをご覧ください。
更新日:2021年04月23日