駒ヶ根市立地適正化計画

今後、人口減少がさらに進むことが予想されていることから、駒ヶ根市では、財政面・経済面での持続可能な都市経営を可能とするため、駒ヶ根市立地適正化計画を策定しています。

この計画では、コンパクトシティ・プラス・ネットワークの考え方により、具体的なまちづくりの施策を進めていきます。

計画公表日

平成31年3月31日(令和6年6月改定)

計画書

(参考)誘導区域図

届出制度

以下の行為については、都市再生特別措置法に基づき、行為着手の30日前までに市長に届出をする必要があります。

  • 居住誘導区域外において、一定規模以上の住宅の開発・建築を行う場合
  • 都市機能誘導区域外において、誘導施設の開発・建築を行う場合
  • 都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止・廃止する場合

届出制度の手引き

届出制度の詳細については、手引きをご覧ください。

届出様式

届出の様式の詳細
行為の種類 様式
居住誘導区域外における一定規模以上の住宅を建築目的とした開発 様式1(Wordファイル:18.7KB)
居住誘導区域外における一定規模以上の住宅の建築 様式2(Wordファイル:22.1KB)
様式1または様式2で提出した届出の内容変更 様式3(Wordファイル:19.9KB)
都市機能誘導区域外における誘導施設を建築目的とした開発 様式4(Wordファイル:19KB)
都市機能誘導区域外における誘導施設の建築等 様式5(Wordファイル:22KB)
様式4または様式5で提出した届出の内容変更 様式6(Wordファイル:18.8KB)
都市機能誘導区域内における誘導施設の休止・廃止 様式7(Wordファイル:17.2KB)

届出に関するQ&A

この記事に関するお問い合わせ先
企画振興課 企画調整係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線241
ファックス 0265-83-4348


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更新日:2024年06月04日