駒ヶ根市における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針
平成25年4月1日に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(障害者優先調達推進法)が施行されました。この法律は、国などの公的機関における物品や役務等の調達を、障がい者就労施設等から優先的に調達することを推進し、施設等で就労する障がい者の自立が促進されることを目的としています。これを受けて、駒ヶ根市では積極的に物品や役務を調達するため、独自の方針を策定しています。
駒ヶ根市障がい者就労施設等からの物品等の調達方針
令和7年度駒ヶ根市障がい者就労施設等からの物品等の調達方針 (PDFファイル: 145.7KB)
駒ヶ根市障がい者就労施設等からの調達実績
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年05月02日