情報公開制度

駒ヶ根市の情報公開制度

市には、市政を進めるうえで必要な情報がたくさん集められ、さまざまな行政文書が保管されています。

情報公開制度は、皆さんが「知りたい」「資料が見たい」と思ったときに、請求によりその文書を公開して皆さんの知る権利を保障するとともに、市民参加による公正で開かれた市政を進めることを目的としています。

行政文書の開示

市が作成又は取得した文書を、どなたからの求めにも応じ、個人に関する情報など一部の情報を除いて原則として公開します。

(注意)以下、請求により行政文書を公開することを「開示」と表記しています。

開示を請求できる人

どなたでも請求できます。

開示の対象となる文書

市の職員が職務上作成し、または取得した文書(図画や電磁的な記録なども含みます)で、市が組織的に用いるものとして保有している文書が開示の対象になります。

開示できない情報

請求のあった行政文書は原則として開示されますが、次のような情報が記録されている場合は、開示できません。

  • 個人に関する情報
  • 法人などの正当な利益を害するおそれがある情報
  • 市や国などの審議、検討、検査、交渉などが適正に行われなくなるおそれがある情報
  • 人の生命の保護や犯罪の予防などに支障が生じるおそれがある情報
  • 法令の規定などにより開示することができないとされている情報

請求の手続き方法

インターネットによる電子申請をする場合

開示請求は、紙による請求方法のほか、「ながの電子申請サービス」による電子申請もできます。

(注意)ただし、インターネットでの取扱いは「請求」の手続に限られています。インターネットで請求された場合でも、開示決定などの市からの通知文書や、開示文書の交付は紙で行いますので、その際、市役所に来庁していただくか、郵送の方法によります。

紙の請求書により請求する場合

行政文書開示請求書(押印はいりません)に住所、氏名、連絡先、知りたい情報の具体的な内容などを記入し、市役所総務課または担当課窓口に提出してください。電話や口頭による請求はできません。

来庁せずに請求したい場合は、行政文書開示請求書に必要事項を記入のうえ、総務課へ郵送してください。

請求に対する決定

市は、請求書を受理した日から起算して10日以内(やむを得ない理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります)に開示・不開示の決定をし、決定通知書を請求者に郵送してお知らせします。

開示する日時・場所などは、必要に応じて請求者と調整します。

請求のあった行政文書の全部または一部を開示することができないとき、または該当する文書が存在していないときは、その開示できない理由を決定通知書に記載してお知らせします。

開示の方法

決定通知書に記載のある日時、場所、方法で閲覧または写しの交付を行います。

費用

請求・閲覧は無料です。また、写しの交付をする場合は、写しの作成に係る実費相当額を負担していただきます。なお、写しの郵送をする場合は、加えて郵便代を負担していただきます。支払方法は、納入通知書にて、八十二銀行の本店又は支店、長野県内及び新潟県内の郵便局にてお支払いください。(その他の場所で支払いを希望する場合は、お問い合わせください。)

白黒コピー(A3判まで) 10円/枚(両面印刷の場合は20円/枚)

カラーコピー(A3判まで) 20円/枚(両面印刷の場合は40円/枚)

市の決定に不服があるとき

請求した情報が開示されないなどの場合で、市の決定に不服があるときは、3カ月以内に行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。

この場合、市は、識見を有する者5人で組織する情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を得た後に、答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

また、開示請求に対する市の決定の取消しを求める訴えは、開示等決定通知を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に市を被告として提起することができます。

行政文書の開示請求の状況

令和3年度の開示請求の件数・内容などの状況は、以下のファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政管理係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線212
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2023年05月02日