先端設備等導入計画(中小企業等経営強化法)
駒ヶ根市の導入促進基本計画
駒ヶ根市では、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)第37条に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月19日付で国の同意を得ました。
駒ヶ根市導入促進基本計画に基づき「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業等の皆さんは、要件を満たした場合、以下の各種支援措置を受けることができますので、お気軽にお問い合わせください。
令和2年4月30日に成立した生産性向上特別措置法施行令の改正に伴い、固定資産税特例の対象設備が拡大されました。
また、本制度の根拠法が中小企業等経営強化法に移管されたことに伴い、令和3年6月16日以降、新様式にてご申請いただく必要がありますのでご注意ください。(施行日以前に認定を受けている事業については、ご提出しなおしていただく必要はありません)
【追記】様式に一部修正・変更があります。令和4年2月1日以降、新様式にてご申請いただく必要がございますのでご注意ください。(施行日以前に認定を受けている事業については、ご提出しなおしていただく必要はありません)
駒ヶ根市導入促進基本計画 (PDFファイル: 129.3KB)
生産性向上特別措置法の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が策定する設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画を市に提出し、認定を受けることで、一定の設備について固定資産税の課税標準の特例措置などを受けることができます。詳細は、以下のホームページをご覧ください。
中小企業庁・経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(外部サイト)
支援内容
- 固定資産税(償却資産)の特例(駒ヶ根市では一定の要件を満たした場合、地方税法に基づき、固定資産税の課税標準を3年間ゼロとします)
- 金融支援(保証枠の拡大等)
支援措置の詳細はこちらをご確認ください(中小企業庁ホームページ)
固定資産税特例の要件等 中小企業庁ホームページより
先端設備等導入計画の認定
認定の手順、認定対象は下図の通りです。
固定資産税の軽減を受ける場合は、必ず先端設備等導入計画の認定後に対象機器を取得する必要があります。
中小企業庁ホームページ先端設備等挿入計画の手引きより

中小企業庁ホームページ先端設備等導入計画の手引きより
その他申請等に関する詳しい情報は、以下の手引きをご確認ください
駒ヶ根市への認定申請
駒ヶ根市では、先端設備等導入計画の認定申請を受け付けています。
先端設備等導入計画の認定を受けようとする場合は、以下の様式にて申請書をご提出ください。令和4年2月1日以降、様式が一部変更となりましたので、ご注意ください。
申請の際、添付書類の提出が必要となる場合があります。申請をご検討される方は、商工観光課工業係までご連絡ください。
提出書類は、以下を参考にしてください。
認定申請の流れ
1.対象の確認
まずは、認定の対象となっているか、導入予定の設備が対象となっているか(税制措置活用の場合は、当該設備等が税制措置の対象となるものか)ご確認ください
2.市役所商工観光課工業係までご連絡ください
認定までのスケジュール確認や、必要書類の案内をさせていただきます
3.計画書の作成
導入促進基本計画や、計画策定の手引きをご確認いただき計画書を作成ください
4.認定経営革新等支援機関確認書の取得
作成した計画の内容について認定経営革新等支援機関に確認を受け、「確認書」の発行を依頼
5.工業会証明書の取得
税制措置活用の場合、取得してください
6.認定申請書の提出
関係書類を添え、ご提出ください
7.認定
申請書の提出から、認定までには、最大30日程度要します。スケジュールに余裕をもって申請ください。
8.計画に含まれる設備の取得
税制をご活用いただくには、別途「特例適用申請書」の提出が必要です。
申請書様式
(注意)以下に加え、添付書類が必要となる場合があります。
先端設備導入計画に係る認定申請書(様式22) (Wordファイル: 24.5KB)
先端設備導入計画に係る認定申請書 記載例 (PDFファイル: 171.7KB)
先端設備等に係る誓約書(様式23) (Wordファイル: 20.1KB)
先端設備等に係る誓約書(建物)(様式24) (Wordファイル: 18.9KB)
先端設備導入計画の変更に係る認定申請書(様式25) (Wordファイル: 22.0KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(様式26) (Wordファイル: 20.2KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(様式27) (Wordファイル: 18.8KB)
先端設備導入計画に係る認定申請書の補足様式(駒ヶ根市独自様式) (Wordファイル: 23.7KB)
注意
- 本ホームページの内容は、予告なく更新することがあります。申請前に、必ず最新の情報をご確認ください。
- 固定資産税の軽減を受けるには先端設備等導入計画の認定とは別に、手続きが必要です。
- 先端設備等導入計画の認定の対象と固定資産税特例の対象は異なります。
- 先端設備等については「先端設備等導入計画」認定後に取得することが必須です(認定前の取得は対象外)。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年02月01日