農地の貸借手続きが変わります
令和7年4月から農地の貸借事業は、農地中間管理事業へ一本化
農地中間管理事業の仕組み
農地中間管理機構が、農地を貸したい人から借り受け、地域計画(目標地図)に位置付けられた受け手に対して、まとまりのある形で貸付する事業です。長野県では、公益財団法人長野県農業開発公社が農地中間管理機構の指定を受けています。

- 貸付期間は原則10年以上または5年以上です。
- 農地の賃借料は農地中間管理機構が徴収し、貸付人へ支払います(借受人口座から、毎年11月20日に引き落とし、貸付人口座へ12月10日に振り込みます。ただし、手続きの時期によっては、振替開始が翌年度となります)。
- 所有権仮登記や差押えをされている農地は貸し付けができません。
- 農地貸借を希望する場合は、最初に貸付人と借受人の双方同意による申出書を作成して市へ提出します。
農地貸借の手続きの流れ
想定スケジュール | 日程例 | 手続き |
---|---|---|
当月12日締切 | 令和7年9月12日 | 農家から市へ 農地貸借申込書「申出書」提出 |
順次 | 市から農家へ 「契約書等」送付 | |
翌月15日締切 | 令和7年10月15日 |
農家から市へ 「契約書等」提出 農地中間管理機構による確認手続きなど |
契約開始始期 | 令和8年1月1日 | 市から農家へ 契約書の控え送付 |
申込書様式
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年04月30日