工場立地法に基づく届出
駒ヶ根市では、工場立地法等で定める工場敷地内の緑地面積率等を、条例により、国が定める基準の範囲内で緩和しています。
区域 |
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緑地面積の敷地面積に対する割合 | (国の準則100分の20以上から)100分の10以上 |
環境施設面積の敷地面積に対する割合 | (国の準則100分の25以上から)100分の15以上 |
工場立地法の仕組み
業種 | 製造業、電気供給業、ガス供給業・熱供給業(水力発電所、地熱発電所、太陽光発電所は除く) |
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規模 | 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上 |
新設・変更の届出
工事着手の90日前まで
(注意)環境保全上適当と認められる場合は30日前まで(短縮申請)
工場立地法の概要
届出書類
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更新日:2023年06月20日