地方税法第422条の3の通知書廃止

令和7年12月26日をもって固定資産評価通知書の交付を廃止します

令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、駒ヶ根市では基幹情報システムの標準化を実施します。これに伴い、駒ヶ根市と長野地方法務局伊那支局との間における地方税方第422条の3の規定に基づく通知が電子化されることとなりました。そのため、従来行ってきました固定資産評価通知書の交付は令和7年12月26日(金曜日)をもって廃止します。

交付廃止後の対応

固定資産評価通知書の交付廃止以降、登記申請の際に固定資産評価額の確認が必要な場合は以下の証明書等をご利用ください。

ご利用いただける証明書等

・固定資産税・都市計画税課税明細書(毎年4月発送の納税通知書に同封。再発行不可)

・固定資産評価証明書(1所有者の1年度分につき300円)

・固定資産名寄帳兼課税台帳(1所有者の1年度分につき300円)

証明書申請の留意事項

・「固定資産評価証明書」と「固定資産名寄帳兼課税台帳」の申請は、税務課窓口に設置しています「諸証明・閲覧・写し申請書」にて申請をお願いします。

・本人、同一世帯の親族等以外の交付要件を満たさない方が申請される場合は、本人が自署した委任状が必要になります。

賦課期日(1月1日)以降に異動のあった不動産、または非課税不動産の登記申請をされる方へ

賦課期日以降に地目変更や分・合筆のあった不動産、または公衆用道路等の非課税不動産について、必要な場合は証明書備考欄に近傍価格等を付記して交付しますので、申請時にお申し出ください。

なお、賦課期日以降に異動のあった不動産を申請される際は、必ず当該不動産の登記事項全部証明書の提示をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線278
ファックス 0265-83-4348​​​​​​​
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更新日:2025年12月26日