令和3年度個人住民税の改正点

令和3(2021)年度の個人市民税・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。(令和2年1月1日以降の収入・所得に関係してきます)

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替がされます

給与所得控除と公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除額を10万円引き上げます。

基礎控除振り替えイメージ

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除が一律10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円超で控除額が減少し、2,500万円超で適用外となります。
基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

給与所得控除の見直し

  1. 控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与所得控除額

給与等の収入金額(A)

給与所得控除額
162.5万円以下 55万円
162.5万円超180万円以下 (A)×40%-10万円
180万円超360万円以下 (A)×30%+8万円
360万円超660万円以下 (A)×20%+44万円
660万円超850万円以下 (A)×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

(注釈1)給与等の収入金額が660万円未満の場合は、上記の表によらず所得税法別表第5により給与所得を求めます。

(注釈2)給与所得の収入金額が850万円を超える場合、以下の1から3に該当する場合は、所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。

  1.  特別障がい者に該当する
  2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  3.  特別障がい者である同一生計配偶者、扶養親族を有する

控除額=(給与収入額(1,000万円超は1,000万円)-850万円)×10%

公的年金等控除の見直し

  1. 控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除は、195万5千円が上限となります。
  3. 公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額が引き下げられます。
公的年金控除額

受給者

区分

公的年金等の

収入金額

(A)

控除額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

65歳

未満

130万円以下 60万円 50万円 40万円

130万円超

410万円以下

(A)×25% +

27.5万円

(A)×25% +

17.5万円

(A)×25% +

7.5万円

410万円超

770万円以下

(A)×15% +

68.5万円

(A)×15% +

58.5万円

(A)×15% +

48.5万円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5% +

145.5万円

(A)×5% +

135.5万円

(A)×5% +

125.5万円

1,000万円超 195.5万円 185.5万円 175.5万円

65歳

以上

330万円以下 110万円 100万円 90万円

330万円超

410万円以下

(A)×25% +

27.5万円

(A)×25% +

17.5万円

(A)×25% +

7.5万円

410万円超

770万円以下

(A)×15% +

68.5万円

(A)×15% +

58.5万円

(A)×15% +

48.5万円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5% +

145.5万円

(A)×5% +

135.5万円

(A)×5% +

125.5万円

1,000万円超 195.5万円 185.5万円 175.5万円

(注釈)給与所得・公的年金等に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合は、以下の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。

控除額=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円

(給与所得・公的年金等雑所得が10万円を超える場合は10万円)

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用されません。

非課税基準・扶養親族等の合計所得金額の改正

その他要件の改正

改正要件等

改正後

同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額

48万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額

48万円超

133万円以下

勤労学生の合計所得金額

75万円以下

ひとり親・寡婦に係る生計を一にする子の総所得金額

48万円以下

障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親に対する非課税措置の合計所得金額

135万円以下

雑損控除に係る親族の総所得金額

48万円以下

家内労働者等の事業所得等の特例

(必要経費に算入する最低保証額)

55万円

均等割の非課税限度額

の合計所得金額

(非課税)

同一生計配偶者・扶養親族がいない

38万円

同一生計配偶者・扶養親族がいる

28万円×(扶養親族数+1)

+10万円+16.8万円

所得割の非課税限度額

の合計所得金額

(均等割のみ課税)

同一生計配偶者・扶養親族がいない

45万円

同一生計配偶者・扶養親族がいる

35万円×(扶養親族数+1)

+10万円+32万円

 

未婚のひとり親に対する税制上の措置・寡婦(寡夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下の措置が講じられました。

(1)未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用する。

婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額48万円以下)を有する単身者(所得500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」を適用することになりました。

(2)寡婦控除の見直し

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとなりました。ひとり親と同様に所得制限(500万円以下)を設けられました。

(3)人的非課税措置の見直し

上記の対応に伴い、所得が135万円以下の寡婦または未婚のひとり親は、非課税とすることとなりました。

(注釈)ひとり親控除、寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」・「妻(未届)」の記載がある方は対象外となります。

 

寡婦控除の見直し
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線275
ファックス 0265-83-4348​​​​​​​
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更新日:2021年04月26日