令和3年度個人住民税の改正点
令和3(2021)年度の個人市民税・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。(令和2年1月1日以降の収入・所得に関係してきます)
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替がされます
給与所得控除と公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除額を10万円引き上げます。

基礎控除の見直し
- 基礎控除が一律10万円引き上げられます。
 - 合計所得金額が2,400万円超で控除額が減少し、2,500万円超で適用外となります。
 
| 合計所得金額 | 基礎控除額 | 
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 | 
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | 
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | 
| 2,500万円超 | 適用なし | 
給与所得控除の見直し
- 控除額が一律10万円引き下げられます。
 - 控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
 
| 
			 給与等の収入金額(A)  | 
			給与所得控除額 | 
|---|---|
| 162.5万円以下 | 55万円 | 
| 162.5万円超180万円以下 | (A)×40%-10万円 | 
| 180万円超360万円以下 | (A)×30%+8万円 | 
| 360万円超660万円以下 | (A)×20%+44万円 | 
| 660万円超850万円以下 | (A)×10%+110万円 | 
| 850万円超 | 195万円(上限) | 
(注釈1)給与等の収入金額が660万円未満の場合は、上記の表によらず所得税法別表第5により給与所得を求めます。
(注釈2)給与所得の収入金額が850万円を超える場合、以下の1から3に該当する場合は、所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。
- 特別障がい者に該当する
 - 年齢23歳未満の扶養親族を有する
 - 特別障がい者である同一生計配偶者、扶養親族を有する
 
控除額=(給与収入額(1,000万円超は1,000万円)-850万円)×10%
公的年金等控除の見直し
- 控除額が一律10万円引き下げられます。
 - 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除は、195万5千円が上限となります。
 - 公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額が引き下げられます。
 
| 
			 受給者 区分  | 
			
			 公的年金等の 収入金額 (A)  | 
			控除額 | ||
| 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
| 1,000万円以下 | 
			 1,000万円超 2,000万円以下  | 
			2,000万円超 | ||
| 
			 65歳 未満  | 
			130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 
| 
			 130万円超 410万円以下  | 
			
			 (A)×25% + 27.5万円  | 
			
			 (A)×25% + 17.5万円  | 
			
			 (A)×25% + 7.5万円  | 
		|
| 
			 410万円超 770万円以下  | 
			
			 (A)×15% + 68.5万円  | 
			
			 (A)×15% + 58.5万円  | 
			
			 (A)×15% + 48.5万円  | 
		|
| 
			 770万円超 1,000万円以下  | 
			
			 (A)×5% + 145.5万円  | 
			
			 (A)×5% + 135.5万円  | 
			
			 (A)×5% + 125.5万円  | 
		|
| 1,000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 | |
| 
			 65歳 以上  | 
			330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | 
| 
			 330万円超 410万円以下  | 
			
			 (A)×25% + 27.5万円  | 
			
			 (A)×25% + 17.5万円  | 
			
			 (A)×25% + 7.5万円  | 
		|
| 
			 410万円超 770万円以下  | 
			
			 (A)×15% + 68.5万円  | 
			
			 (A)×15% + 58.5万円  | 
			
			 (A)×15% + 48.5万円  | 
		|
| 
			 770万円超 1,000万円以下  | 
			
			 (A)×5% + 145.5万円  | 
			
			 (A)×5% + 135.5万円  | 
			
			 (A)×5% + 125.5万円  | 
		|
| 1,000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 | |
(注釈)給与所得・公的年金等に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合は、以下の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。
控除額=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円
(給与所得・公的年金等雑所得が10万円を超える場合は10万円)
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用されません。
非課税基準・扶養親族等の合計所得金額の改正
| 
			 改正要件等  | 
			改正後 | |
|---|---|---|
| 
			 同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額  | 
			48万円以下 | |
| 
			 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額  | 
			
			 48万円超 133万円以下  | 
		|
| 
			 勤労学生の合計所得金額  | 
			75万円以下 | |
| 
			 ひとり親・寡婦に係る生計を一にする子の総所得金額  | 
			48万円以下 | |
| 
			 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親に対する非課税措置の合計所得金額  | 
			135万円以下 | |
| 
			 雑損控除に係る親族の総所得金額  | 
			48万円以下 | |
| 
			 家内労働者等の事業所得等の特例 (必要経費に算入する最低保証額)  | 
			55万円 | |
| 
			 均等割の非課税限度額 の合計所得金額 (非課税)  | 
			
			 同一生計配偶者・扶養親族がいない  | 
			38万円 | 
| 
			 同一生計配偶者・扶養親族がいる  | 
			
			 28万円×(扶養親族数+1) +10万円+16.8万円  | 
		|
| 
			 所得割の非課税限度額 の合計所得金額 (均等割のみ課税)  | 
			
			 同一生計配偶者・扶養親族がいない  | 
			45万円 | 
| 
			 同一生計配偶者・扶養親族がいる  | 
			
			 35万円×(扶養親族数+1) +10万円+32万円  | 
		|
未婚のひとり親に対する税制上の措置・寡婦(寡夫)控除の見直し
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下の措置が講じられました。
(1)未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用する。
婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額48万円以下)を有する単身者(所得500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」を適用することになりました。
(2)寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとなりました。ひとり親と同様に所得制限(500万円以下)を設けられました。
(3)人的非課税措置の見直し
上記の対応に伴い、所得が135万円以下の寡婦または未婚のひとり親は、非課税とすることとなりました。
(注釈)ひとり親控除、寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」・「妻(未届)」の記載がある方は対象外となります。

- この記事に関するお問い合わせ先
 - 
            
税務課 市民税係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線275
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2021年04月26日