令和2年度個人住民税の改正点

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税(個人住民税にかかる寄附金税額控除の特例控除該当分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定することとなりました。この改正によって、指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に寄附を行った場合は、ふるさと納税の対象外となります。

(注意)個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除分は対象外になりますが、所得税の所得控除と個人住民税の基本控除は対象になります。

対象となる地方団体は、以下のふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

住宅ローン控除の拡充

消費税率10パーセントが適用される住宅取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合、次の見直しが適用されます。

適用期間の延長

適用年数が現行の10年から13年に延長されます。

住宅ローン控除可能額の見直し

11年目以降の3年間については、消費税率2パーセント引き上げ分に着目した控除額が設定されます。具体的には、各年において「建物購入価格×2パーセント÷3」または「住宅ローン年末残高×1パーセント」のいずれか少ない金額が控除されます。所得税で控除しきれなかった額を、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額×7パーセント(最高136,500円))の範囲で個人住民税から控除されます。

(注意)建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は、改正前の現行制度と同水準です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
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更新日:2019年11月25日