令和8年度個人住民税の改正点

令和8(2026)年度の個人市民税・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。令和7年1月1日以降の収入や所得に関係しますのでご確認ください。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方に対する最低保障額が最大10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。

なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除に改正はありません。

各種所得控除に係る所得要件等の見直し

各種所得控除等の適用を受ける場合の所得要件等が10万円引き上げられました。

各種所得控除等の所得要件
改正要件等 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 48万円以下 58万円以下
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円以下 58万円以下
勤労学生の合計所得金額 75万円以下 85万円以下
家内労働者の特例における必要経費の最低保障額 55万円 65万円

 

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の新設

生計を一にする19歳から23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合、所得に応じた特定親族特別控除が新設されました。

特定親族特別控除
特定親族の合計所得金額 控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

 

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更新日:2026年05月13日