令和8年度個人住民税の改正点
令和8(2026)年度の個人市民税・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。令和7年1月1日以降の収入や所得に関係しますのでご確認ください。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方に対する最低保障額が最大10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。
なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除に改正はありません。
各種所得控除に係る所得要件等の見直し
各種所得控除等の適用を受ける場合の所得要件等が10万円引き上げられました。
| 改正要件等 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
| 家内労働者の特例における必要経費の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の新設
生計を一にする19歳から23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合、所得に応じた特定親族特別控除が新設されました。
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 市民税係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線275
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2026年05月13日