令和6年度個人住民税の改正点

令和6(2024)年度の個人市民税・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。令和5年1月1日以降の収入や所得に関係しますのでご確認ください。

令和6年度から森林環境税の課税が開始されます

「森林環境税」は、令和6年度から個人住民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。

令和6年度以降の個人住民税均等割と森林環境税の税額

平成26年度から「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により個人住民税均等割に1,000円を加算してご負担いただいていた復興特別税は、令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が賦課徴収されます。

個人住民税均等割税額表
  令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) なし 1,000円(注意1)
個人住民税均等割(市民税) 3,500円 3,000円
個人住民税均等割(県民税) 2,000円(注意2) 1,500円(注意2)
5,500円 5,500円

(注意1)地方税法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」については森林環境税が課税されません。

(注意2)県民税のうち500円は「長野県森林づくり県民税」です。

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等は、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)から、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、個人住民税においても 総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。

所得税で配当所得等・譲渡所得等を申告すると

所得税で上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。

これにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

国外居住親族に係る扶養親族の見直し

令和6年度から、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、扶養控除の対象から除外されます。ただし、以下のいずれかに該当する場合は扶養控除の対象とすることができます。

  • 留学により国内に住所や居所を有しなくなった者
  • 障がい者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から、前年において生活費や教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

なお、国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除)の適用を受ける場合には、必要に応じてその親族にかかる必要書類をすべて提出または提示する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線275
ファックス 0265-83-4348​​​​​​​
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更新日:2023年11月08日