太陽光発電等による収入は、税の申告が必要です

 自宅等に太陽光発電設備を設置し、太陽光発電等による余剰電力、または電力の全量を電力会社に売却している場合、その収入について、所得税の確定申告または市県民税の申告(注釈)が必要です。

(注釈)給与や年金以外の所得額が、売電による所得を含めて20万円以下の場合、確定申告は不要ですが市県民税の申告が必要です。

売電所得の算出式

売電所得は次の式で計算し、雑所得(または事業所得)として税の申告をします。
売電所得=売電収入−経費

売電収入とは

太陽光発電等の電力を電力会社へ売って得た収入
(1月~12月の間に電力会社から支払われた金額の合計です。)

経費とは

設備の設置にかかった総経費など
(設備設置の総費用などから補助金を差し引き、17年間に分けて経費とします。)

計算例

売電収入 20万円
設置費用 230万円
補助金 30万円
年間売電量 4000kwh
年間総発電量 5000kwh の場合

売電所得=売電収入200,000円−(経費2,300,000−補助金300,000円)×償却率0.059(耐用年数17年)×(年間売電量4000kwh/年間総発電量5000kwh)=105,600

確認方法

売電収入

「太陽光等受給電力量のお知らせ」で確認(当月分明細が翌月に支払われるので注意)

設置費用

設置から発電までにかかった総費用

補助金

国、市等へ申請し受け取った金額(受け取る予定の金額)

年間売電量

「太陽光等受給電力量のお知らせ」で確認

年間総発電量

各家庭の太陽光発電のメーターで確認

詳細はパンフレットをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線275
ファックス 0265-83-4348​​​​​​​
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更新日:2021年02月05日