個人住民税の特別徴収

特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、従業員に支払う毎月の給与から個人住民税額を天引きし、従業員(納税義務者)に代わって、6月から翌年5月まで従業員の住所地の市町村へ納入していただく制度です。

地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業者は、従業員の個人住民税を給与から天引きしなければならないとされています。

個人住民税の特別徴収を徹底します

長野県と県内全77市町村は、平成30年度から、原則としてすべての事業者の方を県下一斉に特別徴収義務者として指定し、従業員の方の個人住民税について特別徴収を徹底します。

特別徴収のメリット

自分で金融機関に出向いて納税する、いわゆる「普通徴収」が通常年4回とされているのに比べて、「特別徴収」は年12回となるため、1回当たりの負担額が少なくなります。

また、金融機関等に出向く手間もなくなり、うっかり納め忘れることがなくなります。

特別徴収への切り替え

特別徴収の切り替えについては、駒ヶ根市と事業所の間での手続きとなります。特別徴収への切り替えを希望される従業員の方については、お勤めの事業所へご相談ください。

また、退職等で普通徴収(ご自身で住民税を納める方法)へ切り替えになる場合にも事業所が本人に代わって手続きを行い、その後、市からご本人に通知が送られます。

特別徴収に関する申請書【事業所向け】

従業員の就職・退職・転勤・休職等、異動が生じた場合

新しい従業員が就職された、従業員が退職・転勤・休職されたなど、異動が生じた場合には、すみやかに「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」をご提出ください。なお、平成29年度分以降の異動届出書については、法人番号と個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。

以下の様式をダウンロードしてご利用ください。

異動届出書の記入方法や特別徴収に関する要領は、こちらをご覧ください。

特別徴収義務者の所在地等に変更が生じた場合

特別徴収義務者の所在地、名称、代表者、電話番号に変更があれば、「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」をご提出ください。
また、所在地とは別の書類送付先などを希望される場合にも、こちらにその旨をご記入のうえ、ご提出ください。

納期の特例を希望する場合

従業員が常時10人未満である事業所は、給与の支払いの際に天引きした個人住民税を年2回(11月・翌年5月)に分けて納入することができます。この特例を受けようとする特別徴収義務者は、「特別徴収に係る市県民税の納期の特例に関する申請書」を提出してください。

なお、特例を受けている特別徴収事業者で、給与等の支払いを受ける者が常時10人未満でなくなった場合は、「給与の支払を受ける者が常時10人以上になったことの届出書」をすみやかに提出してください。

郵便局・ゆうちょ銀行で特別徴収の納入をする場合

特別徴収した個人住民税を納入する際、長野県・新潟県以外に所在するゆうちょ銀行・郵便局を利用する場合は、駒ヶ根市の取扱局として指定する必要があります。利用されるゆうちょ銀行・郵便局名を「指定通知書」に記載のうえ、ゆうちょ銀行・郵便局に提出してください。

なお、前年度利用の指定郵便局等は、本年度も引き続き利用できますので提出の必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線275
ファックス 0265-83-4348​​​​​​​
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更新日:2023年05月15日