個人住民税住宅ローン特別控除制度の手続き

 所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税(所得割)から控除されます。平成11年から平成18年までの入居者、および平成21年から令和3年までの入居者が対象となります。

平成21年から令和3年までに入居する方

 この制度の適用を受けるためには、最初の年については所得税の確定申告を行っていただく必要がありますが、確定申告を行った場合は、個人住民税の住宅ローン特別控除の申告は、原則不要になります。
 また、2年目以降、給与所得者の方は年末調整により申告していただくことで、個人住民税の住宅ローン特別控除の申告は、原則不要になります。

平成11年から平成18年までに入居した方

 税源移譲に伴う経過措置として設けられている従来の個人住民税の住宅ローン特別控除制度につきましても、上記と同様の仕組みのもとで市への申告を不要とする制度改正が図られましたので、確定申告または年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受ける手続きを行った場合は、個人住民税の住宅ローン特別控除の申告は、原則不要になります。

(注意)平成19年中、平成20年中に入居した方につきましては、個人住民税の住宅ローン特別控除制度はありませんので申し添えます。

個人住民税の住宅ローン特別控除額

 控除する額は、次の1.に掲げる金額と2.に掲げる金額のうち、いずれか小さい金額となります。

平成18年1月〜平成26年3月までに入居する方(平成19年、平成20年は除く)

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額 − 所得税額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額 × 5%

(注意)97,500円を超えるときは97,500円

平成26年4月〜令和3年までに入居する方

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額 − 所得税額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額 × 7%

(注意)136,500円を超えるときは136,500円

(注意)平成30年度分までは、納税通知送達後に住宅ローン控除の申告をされた場合、個人住民税への税額控除が適用されません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線275
ファックス 0265-83-4348​​​​​​​
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更新日:2019年08月01日