個人住民税住宅ローン特別控除制度の手続き
平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けた方について、所得税から控除しきれなかった金額を、翌年度の個人住民税(所得割)から控除することができます。
この制度の適用を受けるには、最初の年は所得税の確定申告を行っていただく必要がありますが、確定申告を行った場合は、個人住民税の住宅ローン特別控除の申告は、原則不要になります。
2年目以降、給与所得者の方は年末調整により申告していただくことで、個人住民税の住宅ローン特別控除の申告は、原則不要です。
- (注意)平成19年中、平成20年中に入居した場合は、個人住民税の住宅ローン特別控除制度はありません。
- (注意)平成30年度分までは、納税通知送達後に住宅ローン控除の申告した場合、個人住民税への税額控除が適用されません。
【参考】国税庁ホームページ マイホームの取得や増改築などをしたとき
個人住民税の住宅ローン特別控除額
控除できる額は、次の(1)または(2)のいずれか小さい額です。
平成26年3月までに入居した方
(1)前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等の額 × 5%
(注意)97,500円を超えるときは97,500円
平成26年4月から令和3年までに入居した方
(1)前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等の額 × 7%
(注意)136,500円を超えるときは136,500円
令和4年以降に入居した方
(1)前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等の額 × 5%
(注意)97,500円を超えるときは97,500円
(注意)新型コロナウイルス感染症等の影響により入居が令和4年中となってしまった場合は、次の2つの要件を満たせば、平成26年から令和3年までに入居した場合と同じ計算になります。
- 新築の場合は令和3年9月末までに、中古住宅の取得や増改築の場合は令和3年11月末までに、それぞれ住宅の取得等に係る契約を締結している。
- 令和4年12月31日までに入居している。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 市民税係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線275
ファックス 0265-83-4348
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年11月08日