法人市民税法人税割の税率改正(令和元年10月1日~)
平成28年度の税制改正による、法人市民税の法人税割の税率の改正点をお知らせします(令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用)。
法人の区分 |
改正前 |
改正後 |
---|---|---|
資本金等の額が1億円以上の法人 |
10.9パーセント | 7.2パーセント |
資本金等の額が1億円未満の法人 |
9.7パーセント | 6.0パーセント |
税率改正に伴う予定申告の経過措置
税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告における法人税割額の計算について、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置 : 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
税率改正の目的
今回の税率改正は、駒ヶ根市だけでなく、国の法令改正によるものです。地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率の引き下げが行われることになりました。
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税務課 市民税係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線275
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2021年03月10日