大法人の電子申告の義務化
経済社会のICT化が進展する中、税務手続きでも、ICTの活用を推進し、情報の円滑な利用を進め、社会全体のコスト削減と生産性向上を図ることが重要となっています。
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税・法人事業税の納税申告書、申告書に添付すべき書類は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX(エルタックス))で提供しなければならないことになりました。
対象法人
次に掲げる国内法人が、対象です。
- 事業年度開始の時において、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人、特定目的会社
対象税目
- 法人都道府県民税
- 法人市町村民税
- 法人事業税
適用開始事業年度
令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用
対象となる書類
- 確定申告書
- 中間(予定)申告書
- 仮決算の中間申告書
- 修正申告書
- 地方税法・政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類
参考情報
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線275
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2023年02月14日