法人市民税の概要
法人市民税とは
市内に事務所や事業所などがある法人のほか、収益事業を行う人格のない社団や財団に課税される税金です。
法人市民税の税額
法人の所得の有無にかかわらず資本金等の額と従業者数により税率が決まっている「均等割額」と、国税の法人税額に応じて税額が決まる「法人税割額」の合計額になります。
均等割額
均等割は、次の表の税額(年税額)になります。
資本金等の額 | 市内の従業者数の合計数50人を超えるもの | 市内の従業者数の合計数50人以下のもの |
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50億円を超える法人 | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 400,000円 | 160,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 150,000円 | 130,000円 |
1千万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 |
資本金等の額とは
平成27年3月31日以前 | 平成27年4月1日以降 |
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法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額、または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額 | 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額、または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額から無償増資・資本準備金・資本準備金の取り崩し額を控除するとともに、無償増資の額を加算した額 |
均等割の税率区分の判定基準について、「資本金等の額」か「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」のいずれか大きい方で判定します。
資本金等の額・市内の従業者数の合計数
事業年度の末日で判定します。
(注意)市内に事業所などを有していた期間が12カ月に満たない場合は、有していた月数によりあん分します。
法人税割
法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算の基礎になります。
法人税割額=(課税標準額)×(税率)
課税標準額
法人税額(他市町村に支店または本店がある場合は、従業者数により按分した額)から1,000円未満の端数を引いた金額
法人の区分 |
令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
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資本金等の額が1億円以上の法人 |
10.9パーセント | 7.2パーセント |
資本金等の額が1億円未満の法人 |
9.7パーセント | 6.0パーセント |
(注意)平成26年9月30日以前に開始した事業年度の税率は 13.5パーセント
法人税割額の税率における資本金等の額とは、地方税法292条第4号の5に規定する資本金となります。
中間申告・予定申告
法人市民税は、税金を納めなければならない法人等が自分で税額を計算し、税額を申告して納めることになっています。
事業年度が6カ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、中間申告または予定申告をしなければなりません。
申告期限
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内です。
申告の種類、納付税額
均等割 | 法人税割 | |
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中間申告 | 均等割額 (年額)の1/2 |
その事業年度開始の日以降6カ月を1事業年度と みなした仮決算によって計算 |
予定申告 | 均等割額 (年額)の1/2 |
前事業年度の法人税割額 ×(6÷前事業年度の月数) |
法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置 : 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
確定申告
申告期限 | 各事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内です。 |
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納付税額 | 均等割額と法人税割額の合計額です。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、それを差し引きます。 |
減免
次のいずれかに該当する法人等が収益事業を行っていない場合、申請により均等割額を減免することができます。
- 公益社団法人・公益財団法人
- 地方自治法に規定される認可を受けた地縁による団体
- 特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人
- 前3号に掲げるもののほか、公益上特に必要があると認められるもの
なお、収益事業を行う特定非営利活動法人については、設立の日の属する事業年度から、設立の日から起算して5年を経過する日の属する事業年度までの各事業年度について、その事業年度における収益事業の損金の額が益金の額を超える場合に限り、均等割を減免します。
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税務課 市民税係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線275
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2019年12月09日