一般住宅・認定長期優良住宅の新築に伴う減額制度

制度の概要

新築された住宅で一定の要件を満たした住宅に限り、家屋新築翌年度から一定期間の固定資産税額について、その2分の1を減額するものです。

ただし、1戸あたり居住部分の120平方メートル分までを限度とします。

減額の要件

 新築家屋の種類により、床面積の要件が異なります。

家屋の種類による床面積の要件の詳細
家屋の種類 床面積
一般家屋 50平方メートル以上
280平方メートル未満
併用住宅
(ただし、居住部分床面積が延床面積の2分の1以上であること)
居住部分床面積が
50平方メートル以上
280平方メートル未満
共同住宅
(マンション、アパートなど)
50平方メートル以上
(貸家は40平方メートル以上)
280平方メートル未満

 (注意)共同住宅におけるマンションなどの区分所有家屋の床面積は、「専有部分の床面積+持分割合に応じて各戸に割り振った共用部分(廊下・階段室等)の床面積」で判定します。
 また、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額の期間

 新築家屋の種類により、減額の適用期間が異なります。

家屋の種類による減額期間の詳細
家屋の種類 適用期間
一般住宅 新築後3年度分
(3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分)
認定長期優良住宅
(注意)書類の提出が必要です
(以下「認定長期優良住宅の新築に伴う減額制度」参照)
新築後5年度分
(3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後7年度分)

その他

  • 減額となるのは固定資産税のみです。(都市計画税は減額されません。)
  • この制度による減額は1回のみ適用になります。
  • 耐震改修減額制度、バリアフリー改修減額制度、省エネ改修減額制度の対象となっている年度には適用されません。(これらの制度と同時には適用されません。)

認定長期優良住宅の新築に伴う減額制度

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」の普及を促進するため、家屋新築の翌年度分から一定期間の固定資産税額について、その2分の1を減額するものです。
 「長期優良住宅の普及に関する法律」に基づき、所管行政庁が認定した住宅が対象になります。
 (注意)駒ヶ根市の場合、長野県上伊那地方事務所建築課が窓口となります。

申告の手続き

 新築した年の翌年の1月31日までに、市役所税務課へ必要書類を提出してください。

申告に必要な書類

  1. 申告書(認定長期優良住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書)
  2. 長期優良住宅認定通知書の写し

 申告書は市役所税務課にもありますのでお尋ねください。

申告書様式

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線278
ファックス 0265-83-4348​​​​​​​
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更新日:2021年02月05日