住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額制度

住宅の耐震化を促進するため、耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が平成18年度から創設されています。

制度の概要

平成18年1月1日から令和6年3月31日の間に現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行い、かつ、改修が完了した日から3ヵ月以内に当市に申告した住宅に限り、改修が完了した日の翌年度から下表適用期間分の固定資産税額について、その2分の1を減額するものです。

工事完了日と期間の詳細
改修工事完了日 適用期間
平成18年1月1日から平成21年12月31日まで 3年間
平成22年1月1日から平成24年12月31日まで 2年間
平成25年1月1日から令和6年3月31日まで 1年間

減額の要件

以下の3つの要件を満たす必要があります。

3つの要件の詳細
要件 内容
住宅の種類 昭和57年1月1日以前から所在する住宅(居住部分が延床面積の2分の1以上のもの)であること。
改修工事の内容 増築部分を全て含めた1棟全体が現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行い、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えること。
申告書の提出 耐震改修工事の完了後、市役所税務課へ申告すること。

減額の内容

改修工事を行った家屋の翌年度分の固定資産税の2分の1を減額します。

ただし、一戸当たり120平方メートル分までを限度とします。

注意事項 

  • 減額となるのは固定資産税のみです。(都市計画税は減額されません。)
  • 新築住宅減額制度、バリアフリー改修減額制度、省エネ改修減額制度の対象のなっている年度には適用されません。(これらの制度と同時には適用されません。)

申告方法

耐震改修工事の完了後、3ヵ月以内に税務課へ以下の書類を提出してください。

  1. 申告書(耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書)
  2. 以下の2種類のうちいずれかの書類(1種類で結構です)
    • 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明申請書
    • 住宅性能評価書
  3. 一級建築士免許証、二級建築士免許証または木造建築士免許証の写し
  4. 領収書等改修工事に要した費用の額が確認できる書類の写し

申請書ダウンロード

 また、耐震診断・耐震補強補助についての詳細は、以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線278
ファックス 0265-83-4348​​​​​​​
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更新日:2023年02月24日