住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度

地球温暖化防止対策として、家庭から出る二酸化炭素の排出量削減を促進するため、省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が平成20年度から創設されています。

制度の概要

令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を施し、かつ、改修が完了した日から3カ月以内に当市に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額するものです。

減額の要件

以下の条件を満たす必要があります。

条件の詳細
要件 内容
住宅の種類
  • 平成26年4月1日以前に建築された住宅
  • 居住部分の占める割合が2分の1以上ある住宅(貸家を除く)
改修工事の内容
  • 改修後の住宅の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下
  • 以下のような改修工事を行うこと

        ア 【必須】窓の断熱性を高める工事
        イ 天井等の断熱性を高める工事
        ウ 壁の断熱性を高める工事
        エ 床の断熱性を高める工事
        オ 太陽光発電の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽光熱利用システムの設置工事

  • (注意1)各改修部位が現行の省エネ基準に適合するかは、建築士等による診断が必要
  • (注意2)窓、壁、床等の断熱改修工事は、外気等と接するものの工事に限る
工事費
  • 上記アからエに係る工事の費用が60万円を超えている
  • 上記アからエに係る工事の費用が50万円を超え、オの工事の費用と併せて60万円を超えている
長期優良住宅の認定等

(長期優良住宅に該当することとなった場合のみ必要な要件)

  • 工事完了日が令和4年4月1日から令和8年3月31日
  • 改修後の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下
  • 長期優良住宅として、駒ヶ根市の認定を受けている
申告書の提出 省エネ改修工事の完了後、3カ月以内に市役所税務課へ申告すること

減額の内容

減額の内容は以下のとおりです。

減額の内容
120平方メートル以下の場合 3分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)
120平方メートルを超える場合 120平方メートル相当分については3分の1(長期優良住宅の場合は3分の2。また、120平方メートルを超える部分は減額されません)

注意事項

  • 減額となるのは固定資産税のみです(都市計画税は減額されません)
  • この制度による減額は1回のみ適用になります
  • 新築住宅減額制度、耐震改修減額制度の対象となっている年度には適用されません(これらの制度と同時には適用されません)
  • バリアフリー改修減額制度との併用は可能です。その場合、減額率は合わせて3分の2になります
  • なお、所得税の特別控除の詳細は税務署へお問い合わせください

申告方法

省エネ改修工事の完了後、3カ月以内に税務課へ以下の書類を提出してください。

  1. 申告書(熱損失防止改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書)
  2. 納税義務者の住民票の写し
  3. 増改築工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人がこの書類を発行できます)
  4. 領収書等改修工事に要した費用の額が確認できる書類の写し
  5. 認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)

申告書等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線278
ファックス 0265-83-4348​​​​​​​
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更新日:2024年08月19日