住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度

住宅のバリアフリー化を促進するため、バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が平成19年度から創設されています。

制度の概要

平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を施し、改修が完了した日から3カ月以内に当市に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額するものです。

減額の要件

以下の4つの条件を満たす必要があります。

4つの条件の詳細
要件 内容
住宅の種類 新築した日から10年以上を経過した住宅(居住部分が延床面積の2分の1以上のもの)であること。ただし、賃貸住宅は対象になりません。
居住者の要件

次のいずれかの方が居住していること。

  • 65歳以上の方
  • 介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けている方
  • 障がいをお持ちの方
改修工事の内容
  1. 当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  2. 次に該当する工事を行い、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えること
  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取り替え
  • 床表面の滑り止め化
申告書の提出 バリアフリー改修工事の完了後、市役所税務課へ申告すること。

減額の内容

改修工事を行った建物の翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します。

ただし、1戸あたり100平方メートル分までを限度とします。

注意事項 

  • 減額となるのは固定資産税のみです(都市計画税は減額されません)
  • この制度による減額は1回のみ適用になります
  • 新築住宅減額制度や、耐震改修減額制度の対象となっている年度には適用されません(これらの制度と同時には適用されません)

申告方法

 バリアフリー改修工事の完了後、3カ月以内に税務課へ以下の書類を提出してください。

  1. 申告書(高齢者等居住改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書)
  2. 納税義務者の住民票の写し
  3. 改修工事にかかる工事明細書(内容及び費用を確認できるもの)
  4. 改修工事が行われた個所を撮影した写真
  5. 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
  6. 各種補助金等の交付を受けている場合には交付決定通知書等の写し
  • 居住者要件に応じた書類65歳以上の方:住民票の写し(申告日当日に発行されたもの)
  • 要介護認定又は要支援認定を受けている方:介護保険の被保険者証の写し
  • 障がいをお持ちの方:身体障害者手帳、療育手帳等の写し

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線278
ファックス 0265-83-4348​​​​​​​
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更新日:2024年08月20日