土地・家屋の評価替え
固定資産税の土地と家屋は、資産価格の変動に対し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す評価替えを3年ごとに行います。
次回の評価替えは令和9年度です。
土地の評価額は、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、毎年その額を修正します。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 資産税係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線278
ファックス 0265-83-4348
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年03月12日