土地に対する課税
土地の評価
評価額は、国が定める固定資産評価基準を基に、地目別に定められた方法で評価し、市長が決定します。
宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に評価の均衡化・適正化を図っています。
評価額は、3年ごとの基準年度に適正な時価を基にして評価替えが行われ、価格が改正されます。
以後の2年間は原則として据え置きますが、この基準年度以外でも土地の区画・形質の変更や地目の変更などがあれば改めて評価します。
また、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、評価を修正できることとなっています。
地目
地目は、宅地や田、畑、山林、原野、雑種地などがあります。
固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積になります。
税額の求め方
固定資産税=固定資産税課税標準額×税率1.4%
免税点
市内に同一人が所有する土地の課税標準額合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地免税点
30万円
住宅用地の課税標準の特例
住宅用地については、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地になります。
一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 資産税係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線278
ファックス 0265-83-4348
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2019年08月01日