税額算定のしくみ
1.課税標準額の算定
固定資産の評価(国が示す「固定資産評価基準」によって行います)を行って、その価格を決定し、その価格を基に法律で定める計算式によって、納めていただく税額の基礎となる課税標準額を算定します。
2.税額の算定
課税標準額にそれぞれの税率を乗じて、納めていただく税額を計算します。
課税標準額 × 税率 = 税額
固定資産税 | 1.4% |
都市計画税 | 0.2% |
3.納税通知書の送付
課税標準額や税額等を記載した納税通知書を、納税者あてに送付します。
免税点
固定資産を所有していても、同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が以下の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
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税務課 資産税係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線278
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2019年08月01日