都市計画税とは
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業などに要する費用にあてるための目的税として、都市計画法による都市計画区域のうち、用途地域内に所在する土地および家屋に対して、固定資産税とあわせて納めていただく税金です。
用途地域の区域は、都市計画課で確認できます。
都市計画税を納める人
毎年1月1日に、用途地域内に土地または家屋を所有している人です。
税率
0.2%
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 資産税係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線278
ファックス 0265-83-4348
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2019年08月01日