軽自動車税

令和8年4月1日の税制改正により、三輪以上の軽自動車の取得に係る「軽自動車税(環境性能割)」が廃止されました。これにより、従来軽自動車の所有者に課税されていた軽自動車税(種別割)は「軽自動車税」に名称が変わりました。

軽自動車税

 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊、二輪の小型自動車の所有者に対して毎年課税される税金です。

軽自動車税が課税される方

軽自動車税は、4月1日に軽自動車等を所有している方に課税されます。
そのため、所有期間に応じて月割りで課税したり、所有していない期間分を還付したりすることはありません。

軽自動車税の税額

軽自動車税の車種別税額の詳細
車種(大別) 車種(細別) 税額
原付 50ccまたは60cc以下 2,000円
原付 125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 2,000円
原付 60cc以下 2,000円
原付 50ccを超え90cc以下 2,000円
原付 90ccを超え125cc以下 2,400円
原付 ミニカー 3,700円
小型特殊 小型特殊自動車 5,900円
小型特殊 小型特殊自動車(農耕用) 2,400円
軽自動車 二輪(125ccを超え250cc以下) 3,600円
軽自動車 三輪 3,900円(注釈)
軽自動車 四輪乗用(自家用) 10,800円(注釈)
軽自動車 四輪乗用(営業用) 6,900円(注釈)
軽自動車 四輪貨物(自家用) 5,000円(注釈)
軽自動車 四輪貨物(営業用) 3,800円(注釈)
軽自動車 雪上車(スノーモービル) 3,000円
二輪の小型自動車 250ccを超える二輪 6,000円

(注釈)グリーン化特例については、下の「軽自動車税の車種・減額」ファイルをご参照ください。

軽自動車税の納税

 市役所より納税通知書を郵送しますので、記載の納期限までに納付してください。

登録・廃車等に関する問い合わせ先

軽自動車等を所有したり、廃車・譲渡したりしたときは、以下の窓口で手続きを済ませてください。
特に廃車や譲渡をした場合、手続きをしていないと課税され続けることになりますのでご注意ください。

登録・廃車等の車種別窓口の詳細
車種 窓口(問い合わせ先) 電話
原付(50ccから125ccまで)・小型特殊自動車

駒ヶ根市役所

0265-83-2111
その他の軽自動車等

上伊那自家用自動車協会

(伊那市上の原6002番地1)

0265-72-7121

手続きの詳細は、以下のリンクページ(軽自動車・オートバイ・トラクター等の登録)をご覧ください。

減免制度

身体障害者手帳等(戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳を含む)をお持ちの方が使用する軽自動車等の軽自動車税(種別割)は、申請していただくことによって減免となります。
毎年度納期限までに、減免申請書を市役所税務課窓口へ提出してください。なお、既に減免を受けている軽自動車については、改めて申請する必要はありません。
ただし、次の場合は税務課窓口でのお手続きが必要になることがありますのでご注意ください。

  1. 減免を受けている軽自動車を買い替えた場合
  2. 障害者手帳が新しい手帳に更新された場合

減免の基準

以下の表から基準をご確認ください。

申請に必要な書類等

  • 申請者の印鑑
  • 運転者の運転免許証またはマイナ免許証
  • 身体障害者手帳等
  • 車検証(標識交付証明書)
  • 軽自動車税(種別割)の納税通知書
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 減免申請書

     *マイナ免許証の場合は、免許内容が確認できる状態にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線278
ファックス 0265-83-4348​​​​​​​
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更新日:2023年04月01日