市たばこ税

 市たばこ税とは、市内の小売販売業者に製造たばこを売り渡すときに、製造たばこの製造業者と卸売販売業者に対し課税する税金です。

市たばこ税の納付

 製造業者と卸売販売業者が、売り渡しの翌月末日までに市町村に申告納付することになっています。

市たばこ税の税率

1,000本につき6,552円

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線279
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2021年10月01日