入湯税
入湯税とは
温泉源の維持、管理および観光振興などの費用に充てるための目的税です。
入湯税の納付
温泉などの鉱泉浴場に入浴する人が、入浴料金の一部として入湯税を納めます。その後、鉱泉浴場経営者などを通して、市へ納付されます。
入湯税の税率
宿泊入湯客(1人1日あたり) | 150円 |
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日帰り入湯客(1人1日あたり) | 100円 |
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税務課 収税係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線279
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2019年08月01日