駒ヶ根市宅地開発等指導要綱

市では、良好な住環境の維持・保全を図りつつ、無秩序な開発を防ぐため、一定規模以上の開発事業等を行う場合は、都市計画法に基づき、必要な手続きや基準に基づく指導を行っています。

今回、都市計画法の許可を要しない開発について、現行の許可制度を補完する「駒ヶ根市宅地開発等指導要綱」を設け、環境と調和した住みよいまちづくりをより一層進めます。

以下に令和5年9月1日より施行する「駒ヶ根市宅地開発指導要綱の概要版、要綱、基準」を掲載します。

宅地開発等指導要綱の適用範囲

開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの。
開発地の区分 地域 開発許可の対象となるもの

指導要綱の対象となるもの

都市計画区域内 竜西地域 3,000平方メートル以上

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満

都市計画区域外 竜東地域 10,000平方メートル以上 1,000平方メートル以上10,000平方メートル未満
  • 集合住宅で10戸以上のもの。
  • 1戸建て住宅で5戸以上、又は5区画以上のもの。

工事完了後5年以内に同一開発者が隣接して行う宅地開発等で、その面積、戸数又は区画数の合計が上記に該当する場合には対象となります。

要綱のポイント

  • 適用範囲は、都市計画区域の内外を問わず「市内全域」を網羅します。
  • 「関係者(地元区や水利組合等)との協議」を実施した上で、市への届出を行うものとします。
  • 「宅地開発指導基準」を設け、指導、助言を行います。
  • 開発に伴う造成(切土・盛土・擁壁)、区域内道路、排水施設等について、都市計画法や同法施行令、道路構造令等に基づき、指導、助言を行います。
  • 治水対策として、下流河川に対する洪水負担を軽減することを目的に、調整池、浸透施設の設置など、開発者に「流出抑制対策」を求めます。

事務処理フロー

事務処理フロー

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線521
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2024年01月22日