(令和8年4月から)土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出

土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で貝塚や古墳、その他埋蔵文化財を包蔵する土地や遺跡において、土木工事等を実施する時は、文化財保護法第93条第1項・第94条第1項の規定により、市を経由して長野県へ届け出が必要です。

令和8年4月からの変更点

公文書の電子化に伴い、令和8年4月から文化財保護法第93条の届出書と第94条の通知書の様式が改正され、申請方法も変わりました。

電子データでの提出・進達・保護措置通知を行うことで、開発事業者と市・県との事務手続きを迅速化し、より適切な埋蔵文化財の保護を図ることを目的としています。

民間事業者が埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を実施する場合の届出

提出書類

3.土木工事等をしようとする土地・その付近の地図

4.当該土木工事等の概要を示す書類・図面

提出書類
  提出形式 備考
1 Excel

「鑑」「別記」の2シートともご記入ください

2 Word  
3 PDF(カラー) A4サイズでご提出ください
4 PDF(カラー) A4サイズでご提出ください

提出先・提出方法

提出先:社会教育課 文化係

提出方法: bunka@city.komagane.lg.jp 宛にメールで提出

公共機関が埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を実施する場合の通知

上記民間事業者と同じ要領で提出してください。ただし、届出(通知)の様式のみ異なります。以下通知と上記2〜4の提出書類をメールで提出してください。

届出書記入上の注意

  • 申請書右上に事業主の住所、氏名などを記入のこと。申請者の押印は不要です。
  • 別記の記入にあたっては、以下の項目に特にご留意ください。 
留意する項目一覧
 

項目

内容

4

遺跡の名称他

遺跡の名称以外は社会教育課で記入します

5

工事の概要

記入例:「木造2階建ての住宅建設」「基礎の深さ50センチメートル」「50センチメートルの盛土」「地盤改良50センチメートル」

6

工事主体者

届出者と同じ

7

施工責任者

元請・下請、連絡先を記入
未定の場合はその旨を記入

8

着手予定時期

着手日が迫っている場合は、社会教育課までお問い合わせください

届出の提出期限

土木工事を実施する60日前まで

着手予定日が迫っている場合は、社会教育課までお問い合わせください。

メールで提出ができない場合

Excel形式ファイルが(チェックボックスが表示されない等)正しく表示されないなど、メールでの提出ができない場合、ExcelではなくPDFを印刷し、添付書類とあわせて1部作成し、社会教育課までご提出ください。

工事予定地が遺跡に該当するかどうか迷う場合

工事予定地が遺跡の範囲内であるかどうかは、社会教育課で管理する「遺跡分布図」をもとに判断しています。お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
社会教育課 文化係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線721
ファックス 0265-83-2181
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更新日:2026年04月28日