障害年金

障がい者となったとき、国民年金加入者は障害基礎年金を、厚生年金加入者は障害厚生年金を受給することができます。

なお、年金で使用される1〜3級(障害基礎年金は1・2級のみ、厚生年金は3級まで)は各年金法による区分で、手帳の等級とは異なります。

障害基礎年金

国民年金に加入し、次のすべてに該当する人

  1. 障がい認定日(原則として初診日から起算して1年6カ月を経過した日)に1・2級(国民年金法)の障がいの状態の人
  2. 初診日に被保険者であること
  3. 一定の保険料納付要件を満たしていること

(注意)20歳前にけがや病気で上記の1となった場合は、20歳に達した日以降に受給できます。

障害厚生年金

厚生年金に加入し、次のすべてに該当する人

  1. 障がい認定日(原則として初診日から起算して1年6カ月を経過した日)に1〜3級(厚生年金保険法)の障がいの状態の人
  2. 初診日に被保険者であること
  3. 一定の保険料納付要件を満たしていること

国民年金に関する窓口

市役所市民課
電話番号0265‐83‐2111内線329

日本年金機構伊那年金事務所
電話番号0265‐76-2301

厚生年金に関する窓口

日本年金機構伊那年金事務所
電話番号0265‐76-2301

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線325
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2023年12月13日