特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある、満20歳未満の児童の福祉増進のための手当です。
日本国内に住所があり、児童を監護する父や母(所得の多い方)、父母にかわって児童を養育している方へ手当を支給します。監護者に対する介護料的な性格を有しています。
申請手続き
対象となる障がいの程度や所得状況、同居の有無等により提出する書類が異なります。福祉課障がい福祉係(保健センター内)へご相談ください。
支給金額・時期
手当は認定されると、請求をした月の翌月分から支給されます。
支払いは年3回(4月11日・8月10日・11月11日)受給者が指定した口座に振り込まれます。
障がいの程度により、1級と2級があります。
令和4年4月分からの手当額は次のとおりです。
1級該当児童一人につき | 月額52,400円 |
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2級該当児童一人につき | 月額34,900円 |
所得状況届(毎年所得確認あり)
毎年8月に、所得等の確認のため「所得状況届」の届け出をしていただきます。
届け出をしないと支給が一時停止となり、2年間届け出がない場合は受給資格がなくなりますのでご注意ください。
本年度の受付期間は以下の通りです。
受付期間 |
8月12日(金曜日)~9月2日(金曜日) |
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受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
再認定(2年に1度状況確認あり)
2年毎に障がいの確認ため、再認定申請をしていただきます。3カ月前に通知しますので、期日までに申請をしてください。申請がされない場合は、支給が停止になりますので、ご注意ください。
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更新日:2022年07月20日