特別障害者手当・障害児福祉手当
日常生活において、常時介護を必要とする在宅の重度障害者・重度障害児の皆さんに、その負担の軽減を図ることを目的として、特別障害者手当・障害児福祉手当を支給します。
申請方法、詳細についてはお問い合わせください。(所得による制限もあります)
対象者
特別障害者手当 | 20歳以上で、著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方 |
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障害児福祉手当 | 20歳未満で、重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方 |
手当金額(令和7年4月から)
- 特別障害者手当(20歳以上) 月額29,590円
- 障害児福祉手当(20歳未満) 月額16,100円
(注意)手当の額については、年金と同様に毎年の消費者物価指数の変動に応じて、改定があります。
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更新日:2024年04月01日