日常生活用具

日常生活用具とは、障がい児・者または難病等の方の自宅での日常生活を容易にするため、生活用具の給付等を行うものです。
障害者総合支援法の事業の一つとして地域生活支援事業において実施されており、市町村により給付品目・補助基準額・対象者等が異なります。

費用負担

原則日常生活用具にかかる費用の1割を利用者が負担します。(非課税世帯の方は自己負担なし)

既に購入してしまった用具は対象となりませんので、福祉用具の購入をご検討の方は、対象品目や対象者、基準額など詳細について、事前に福祉課障がい福祉係へご確認ください。

申請に必要な書類等

必ず、用具を購入する前に申請手続きをしてください。

  1. 申請書
  2. 給付を希望する用具の見積書
  3. 給付を希望する用具のカタログコピー
  4. 障害者手帳

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい福祉係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線315
ファックス 0265-83-8590
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更新日:2024年11月25日