福祉医療費給付金制度
子どもや障がい者、母子・父子家庭などの皆さんの医療費負担を軽減し、健康増進を図るため「福祉医療制度」を実施しています。
医療機関受診時に福祉医療受給者証を提示すると、支払った医療費が助成されます。
認定申請が必要な方
制度を利用するためには、「福祉医療費受給者証」の交付申請が必要です。次の表のいずれかに該当される方は、申請手続きをお願いします。
なお、「障がい者」で認定の方で、平成20年8月1日以降に他市町村の障がい者施設へ移る方は、住所地特例に該当する場合がありますので、お申し出ください。
| 区分 | 対象 | 所得制限(注釈1) | 給付の範囲(注釈2) |
|---|---|---|---|
| 子ども | 0歳〜18歳到達後の 最初の3月31日まで |
なし | 外来・入院 |
| 障がい者 | 身体障害者手帳1〜4級 | 特別障害者手当の所得制限(本人と扶養義務者)ただし、身障4級は本人が所得税非課税 | 外来・入院 |
| 療育手帳A1〜B2 | 特別障害者手当の所得制限(本人と扶養義務者)ただし、B2は本人が所得税非課税 | 外来・入院 | |
| 精神障害者保健福祉手帳1〜2級 | 特別障害者手当の所得制限(本人と扶養義務者)ただし、精神2級は本人が所得税非課税 | 外来・入院 | |
| 精神障害者保健福祉手帳2〜3級 | 特別障害者手当の所得制限(本人と扶養義務者)ただし、精神3級は本人が所得税非課税 | 外来のみ (注釈3) |
|
| 65歳以上 国民年金別表該当者(注釈4) | 特別障害者手当の所得制限(本人と扶養義務者) | 外来・入院 | |
| ひとり親家庭等 (注釈5) |
被扶養者18歳未満の 母子家庭の母子 |
児童扶養手当の所得制限 | 外来・入院 |
| 被扶養者18歳未満の 父子家庭の父子 |
外来・入院 | ||
| 父母のいない児童 | 外来・入院 | ||
| 結核患者 | 感染症法37条2第1項 該当者(注釈6) |
特別障害者手当の所得制限(本人と扶養義務者) | 対象治療費のみ |
- (注釈1)「障がい者」区分で、18歳到達後の最初の3月31日までの方は、所得制限はあ りません。
- (注釈2)保険外診療分(自費分)や食事代は含みません。
- (注釈3)18歳到達後の最初の3月31日までの方は入院も対象となります。
- (注釈4)障害者基礎年金1級〜2級の障がい程度に相当する該当者
- (注釈5)高等学校等に在学中に限り18歳以上20歳未満の方も対象になります。
- (注釈6)県(保健福祉事務所)で認定された結核患者
申請については、「福祉医療費受給者証の交付申請」をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課 国保医療係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線321
ファックス 0265-81-1421
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更新日:2022年06月20日