介護保険の加入者と保険料負担

介護保険の加入者(被保険者)

 介護保険は公的保険であり、40歳以上の日本国民全員が自動的に加入します(一部の適用除外施設入所者を除きます)。

被保険者の区分と保険料の負担

(1)第1号被保険者(65歳以上の人)

 65歳以上(65歳の誕生日の前日の属する月から)の人を第1号被保険者といい、保険料は市からの決定通知により、自分で納付します。
 65歳以上の人の保険料の額、納付方法(特別徴収・普通徴収)などの詳細は、「65歳以上の人の介護保険料」のページをご覧ください。
 介護保険サービスの利用は、介護・支援を要する状態になったとき、介護認定を受けて利用することができます。

(2)第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)

 40歳以上(40歳到達月から)65歳未満(65歳到達月の前月まで)までの人を第2号被保険者といい、保険料は、それぞれ加入している医療保険組合で徴収しますが、事業主が半額負担します。
 国民健康保険は、駒ヶ根市国民健康保険税としての負担となります。
 第2号被保険者が介護サービスを利用するには、加齢に伴って生ずる特定疾病(脳梗塞、パーキンソン病など15疾病)が原因で要介護状態と認定される必要があります。
 40歳以上65歳未満の人の医療保険料などの詳細は、「40歳以上65歳未満の人の介護保険料」のページをご覧ください。
 資格の得喪失、保険料計算期間・納付方法の詳細は、添付ファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 高齢福祉係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線317
ファックス 0265-83-8590
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更新日:2019年08月01日