介護保険料の概要
介護保険料(65歳以上の方)
介護保険料は、介護保険事業計画に基づき、3年ごとに見直しています。令和6年度からは「第9期介護保険事業計画」により、新しい保険料になります。
65歳以上の方の介護保険料は、介護サービスに必要な費用と65歳以上の人口に応じて基準額を決定し、その基準額から所得に応じて段階別に保険料を設定します。駒ヶ根市では、国が示した標準段階(乗率)を適用するため、令和5年度までの12段階から新たに1段階増やし、13段階で判定します。国の改正により、低所得者段階の保険料上昇の抑制、高所得者段階の多段階化と乗率の引き上げが行われ、被保険者の負担能力に応じた保険料になりました。
基準介護保険料
年額67,200円(月額5,600円)
今後も介護サービス費の増加が見込まれますが、被保険者の皆さんの負担を減らすため、介護給付費準備基金を取り崩し、令和3年度から令和5年度までの基準額に据え置きとしました。
令和6年度から令和8年度までの介護保険料
段階 | 段階区分 | 保険料年額(円) |
---|---|---|
1 |
|
19,150 |
2 | 住民税非課税世帯かつ課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下 | 32,590 |
3 | 住民税非課税世帯かつ本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超 | 46,030 |
4 | 本人が住民税非課税かつ課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 | 60,480 |
5 | 本人が住民税非課税かつ課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超 | 67,200 |
6 | 本人が住民税課税かつ合計所得金額が120万円未満 | 80,640 |
7 | 本人が住民税課税かつ合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 87,360 |
8 | 本人が住民税課税かつ合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 100,800 |
9 | 本人が住民税課税かつ合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 114,240 |
10 | 本人が住民税課税かつ合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 127,680 |
11 | 本人が住民税課税かつ合計所得金額が520万円以上620万円未満 | 141,120 |
12 | 本人が住民税課税かつ合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 151,870 |
13 | 本人が住民税課税かつ合計所得金額が720万円以上 | 161,280 |
保険料の納め方
保険料の納め方には、特別徴収(年金からの天引き)と、普通徴収(口座振替または納付書による納付)があります。
老齢・退職年金が年額18万円以上の人 |
年金からの天引き(特別徴収)2カ月ごと(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に支払われる年金から、支払いごとに2カ月分の保険料が天引きされます。 |
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老齢・退職年金が年額18万円未満の人 |
口座振替、納付書による金融機関への納付(普通徴収)市が定める納期ごとに、送付される納付書により金融機関を通じて納めていただくことになります。 |
保険料を滞納した場合
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような給付制限を受けることになります。
1年以上滞納すると
介護費用をいったん全額自己負担しなければサービスが受けられないようになります(申請により後から介護保険給付分(7~9割)が戻ってきます)。
1年半以上滞納すると
一時的に給付の一部または全部を差し止められます。
2年以上の滞納があると
サービスを利用するときに、未納期間に応じて自己負担が3割に引き上げられ、高額介護サービス費が受けられなくなります。
どうしても保険料を支払えないときは
災害の被災者となってしまったなど特別の理由がある場合
個々のケースに応じて、一定期間支払いが猶予されたり、保険料の一部または全額が免除されることがあります。
慢性的に生活が苦しい場合
生活保護で支給される現金(生活扶助)に、介護保険料分の現金が上乗せして支給されます。それを介護保険料として納付してください。
このほか、被保険者又は主たる生計維持者が、特別な理由により保険料を一時的に納められなくなったときには、保険料の徴収を猶予し、又は減免する場合がありますのでご相談ください。減免の場合は申請が必要です。普通徴収の場合は納期限の、特別徴収の場合は各年金支給日の7日前までに申請が必要となります。
40歳から64歳までの人の保険料
40歳から64歳までの人の介護保険料は、医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
健康保険に加入している場合
- 保険料は給料に応じて異なります。
- 保険料の半分は事業主が負担します。
- サラリーマンの配偶者など被扶養者の分は、原則として各健康保険の被保険者が皆で分担することとなっていますので、個別に保険料を納める必要はありません。
国民健康保険に加入している場合
- 保険料は所得や資産等に応じて異なります。
- 保険料と同額の国庫負担があります。
- 世帯主が、世帯員の分も負担します。
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更新日:2024年07月02日