介護保険料の納付

 介護保険料の納付方法は、支給されている年金の種類と額によって、基本的には次の2通りとなります。

特別徴収(年金から天引き)の場合

特別徴収による支払いが義務付けられる人とは?

 次に該当する人です。

  1. 老齢基礎年金など一つの年金が年額18万円以上の人
    (注意)65歳到達者や、転入者は特別徴収の開始までに6~8ヶ月かかります。

支給されている年金が2種類以上の人はどの年金から?

 保険料を特別徴収する年金は、次のとおり順番が決まっており、選択することはできません。

年金保険者による優先順位

  1. 日本年金機構
  2. 国家公務員共済組合連合会
  3. 農林業団体職員共済組合
  4. 日本私学振興・共済事業団
  5. 地方公務員共済組合連合会

年金種別による優先順位

  1. 老齢・退職年金
  2. 障害年金
  3. 遺族年金

いつから特別徴収?

 65歳になられた方は、基礎年金を受給されてからおおむね半年後の年金から特別徴収になります(条件によりならない方もいます)。
 また、介護保険料は、前年度の所得や市民税の課税状況に応じた段階別の金額になります。そのため、前年度の所得や市民税が確定する6月に、その年度の年間保険料額をお知らせします。
 特別徴収の場合、次のように2通りの人にわかれます。

前年度から引き続き特別徴収の人

 4月、6月、8月の年金支給月には、前年度の2月分と同額を特別徴収します。これを「仮徴収」といいます。
 6月中旬までに市から保険料年額の決定通知をお届けしますが、その年額から4月、6月、8月の仮徴収額を差し引いた額を3等分して、10月・12月・2月の年金から特別徴収となります(納期ごとの分割額に100円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて10月分に合算します)。

8月以降から特別徴収の人

 特別徴収できない期間があるため、その期間は普通徴収扱いとなります。

年金の支給が一時停止になった場合などは?

 誕生月に日本年金機構へ提出しなければならない年金の「現況届」を提出しないと年金が一時支給停止になる場合がありますが、その場合、介護保険料も特別徴収できなくなり、翌年度の10月まで普通徴収の方法による納付になりますのでご注意ください。

年度中途で保険料額が変わるときは?

 市民税の課税内容などに変更があると保険料額も変わることがあり、変更がある場合は、新たに変更決定通知書をお届けします。

減額の場合

  • 特別徴収が停止する場合があります。
  • 過納であれば後日還付します。
  • 特別徴収停止後に納付すべき保険料があるときは、普通徴収扱いとなります。

増額の場合

 特別徴収は継続しますが、特別徴収の額はそのままとし、増額分は普通徴収扱いとなります。

普通徴収(納付書または口座振替による納付)の場合

決定通知は?

 保険料は、所得や市民税の課税状況に応じた段階別になっていますので、所得や市民税が確定する6月にその年度の年間保険料額をお知らせします。

納期は?

 6月〜3月(毎月)の10期です。年額を10分割しますが、各納期の100円未満の端数は全て6月分に合算します。
(注意)6月から9月が普通徴収で、10月から特別徴収(年金から天引き)になる場合、10月の特別徴収される保険料は、10、11月分になります。

納付方法は?

口座振替の場合

  • 口座振替の手続きをされている人は、手続きいただいた金融機関の預金口座から納期ごとに自動的に振替します。
  • 口座振替日は、各納期限の5日前から納期限の日までの間となります。
  • 領収書は、預金通帳への記載により省略させていただいております。

現金納付の場合

 毎納期に送付される納付書により、市内の金融機関または市役所会計室へ納付してください。

便利で確実な口座振替制度をご利用ください
口座振替できる金融機関

八十二銀行、アルプス中央信用金庫、長野銀行、長野県信用組合
長野県労働金庫、上伊那農業共同組合、ゆうちょ銀行

口座振替の手続

上記の金融機関の市内の本支店、市役所、中沢・東伊那支所、
駒ヶ根駅市民サービスコーナーでできます。

口座振替の手続はいつまでに?

毎月20日頃までに口座振替の手続をされますと、翌月の納期分から口座振替納付となります。(手続された月分は現金納付となります。)

年度中途で保険料額が変わるときは?

 市民税の課税内容などに変更があると保険料額も変わることがあり、変更がある場合は、新たに変更決定通知書をお届けします。

減額の場合

  • 過納であれば後日還付します。
  • 変更後に納付すべき保険料があるときは、その後の納期となります。

増額の場合

  • 変更後の納期の額が増額となります。

連帯納付義務

 世帯主及び被保険者本人の配偶者は、介護保険法第132条の規定により、介護保険料を連帯して納付する義務があります。

延滞金及び督促手数料

 駒ヶ根市市税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例の規定により、介護保険料を納期限までに納付されないときは、納期限の翌日から納付の日までの期間について年14.6%(納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については年7.3%)の割合で計算した延滞金と、督促状を発した場合は督促手数料(1通につき100円)が徴収されます。

  • (注意1)延滞金の割合については、特例基準割合に7.3%を加えた割合(納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については1%を加えた割合)です。
  • (注意2)特例基準割合とは、財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年10月から前年9月までにおける平均に、1%を加算した割合です。

滞納処分

 介護保険法第144条で準用する地方税法の規定により、督促状を発した日から10日を経過した日までに介護保険料を完納しないときは、市税と同様に滞納処分を受けることになりますので、ご留意ください。

保険給付の制限

 保険料を滞納していると、滞納処分のほか、「介護を要する状態」になったときに、介護サービス利用の保険給付が制限されることがありますので、ご注意ください。
(注意)保険給付の制限の詳細については、下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 高齢福祉係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線317
ファックス 0265-83-8590
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更新日:2019年08月01日