保険料の滞納による保険給付の制限
保険料に未納があると保険給付が制限されます。保険料は、納期内に納付しましょう!
保険給付の制限とは?
介護保険サービス利用にかかる保険給付は9割(利用料が1割)ですが、保険料を「完納している人」と「滞納している人」が同じ保険給付では不公平ですので、滞納している人には9割給付に一定の制限があります。
つまり、1割負担などが異なってきます。これを保険給付の制限(行政処分)といいます。
(注意1)このような処分については、事前に被保険者本人及び連帯納付義務者(介護保険法132条。世帯主及び配偶者の一方)に対し、「特別の事情がないか」などについてきめ細かな納付相談を充分に行い、当該世帯の実情を充分把握してから行政処分を行うことになります。
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料滞納による保険給付制限
1.支払方法の変更(償還払い化)
第1段階として、第1号保険料を1年以上滞納していると、9割の保険給付をせずに、一旦は全額をサービス提供事業者に支払い、後日、保険給付申請による方法に変更となります。
2.支払の一時停止
1の人の滞納期間が、さらに1年6カ月以上となった場合、9割の保険給付の支払を一時差止し、償還払いせずに滞納保険料に充当することになります。
3.保険給付の特例(給付率の変更)
今は元気な方でも、10年後には「介護を要する状態」になって、介護保険を利用するようになるかもしれません。その時になって10年前などに第1号被保険者保険料の未納があった場合は、未納期間に応じた一定の期間、9割給付が7割給付になります。
つまり、一定の期間、1割負担が3割負担になります。これは、滞納保険料が時効により徴収する権利が消滅してしまっているためのやむを得ない措置となります。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の給付制限
医療保険料滞納による保険給付制限介護保険料を含む医療保険料を1年6カ月以上滞納していると、保険給付を一時差止めすることになります。
保険料は介護保険の運営のための大切な財源です。
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更新日:2019年08月01日